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- 別表三(一) 「同族会社の判定に関する明細書」
1 この明細書の用途
この明細書は、別表二の「判定結果6」が「同族会社」に該当する場合に、法第67条《同族会社の特別税率》の規定により法人税を課される留保金額及び税額を計算するために使用します。
なお、青色申告書を提出する同族会社で、 次の左欄に掲げる法人のそれぞれ中欄の各事業年度については、確定申告書にそれぞれ右欄の書類を添付した場合に限り、法第67条第1項《同族会社の特別税率》の規定が適用されません。
(注) 上の右欄に掲げる書類については、「中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」を利用してください。
おって、当期の所得の計算に当たって、次に掲げるような益金不算入額又は損金算入額があるため、当期の所得の金額が0となる場合であっても、当期の留保金額について法第67条の規定による同族会社の特別税率が適用されることがあることに注意してください。
- (1) 非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡損失額 (法67)
- (2) 受取配当等の益金不算入額 (法67)
- (3) 法人税額の還付金等 (過誤納及び中間納付額に係る還付金を除く。) の益金不算入額 (法67)
- (4) 繰越欠損金又は災害損失金の損金算入額 (法67)
- (5) 私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額 (法67)
- (6) 技術等海外取引に係る所得の特別控除額 (措置法58)
- (7) 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額 (措置法58の3)
- (8) 沖縄の認定法人の所得の特別控除額 (措置法59)
- (9) 新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額 (平成10年改正前の措置法62の2)
- (10) 収用換地等の場合の所得の特別控除額 (措置法65の2)
- (11) 特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除額 (措置法65の3、65の4、65の5)
- (12) 特定外国子会社等が配当等をした場合の課税済留保金額の損金算入額 (措置法66の8)
- (13) 肉用牛の売却に係る所得の特別控除額 (措置法67の3)
- (14) 株式移転に係る子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入額 (措置法67の11)
- (15) 取引の対価の額につき租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例により減額される所得の金額のうち、相手国の居住者に支払われない金額 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律7)
2 各欄の記載要領
欄 |
記載要領 |
注意事項 |
「法人税額2」 |
別表一(一)の「差引法人税額4」+「リース特別控除取戻税額5」+「同上に対する税額7」+「法人税額計10」の外書−「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額11」−「控除税額の計算」の「計44」により計算した金額を記載します。この場合、この金額がマイナスになるときには、0と記載します。 |
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「住民税額4」 |
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均等割額を加算する必要はありません。 |
「適格合併等により増加した利益積立金額9」 |
適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から引き継いだ利益積立金額
(被合併法人の清算所得に対する法人税として納付すべき金額がある場合には、これを控除した金額)
を記載します。 |
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「積立金基準額12」 |
この金額がマイナスとなる場合には、0と記載します。 なお、「期末利益積立金額11」の金額がマイナス (△) である場合には、「同上の25%相当額7」の金額にそのマイナスの金額を加算した金額を記載します。 |
例えば、「7」の金額が25,000,000円、「11」の金額が△5,000,000円である場合には、25,000,000円+5,000,000円=30,000,000円を「12」に記載します。 |
「特定子会社の子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入額22」 |
措置法第67条の11第1項《株式移転に係る課税の特例》の規定の適用を受ける場合において、この規定による子会社株式等の譲渡利益相当額の損金算入額を記載します。 |
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「定額基準額
(1,500万円 |
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「課税留保金額」の「30」及び「31」 |
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「年
3,000万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額(((29)−(30)) 又は(1億円 のいずれか少ない金額)
31」 |
「課税留保金額29」の金額が年
3,000 万円相当額を超える場合に、年 3,000 万円相当額を超え年1億円相当額以下の金額を記載します。 この場合、その金額に1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた金額を記載しますが、その端数が「課税留保金額29」で切り捨てた1,000
円未満の端数より多いときは、その端数を切り上げた金額を記載します。 |
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「税額」の「37」 |
期末の資本又は出資の金額が1億円以下の青色申告書を提出する法人の平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始した各事業年度については、「34」、「35」及び「36」の合計額の95%相当額を記載し、その他の事業年度については、「34」、「35」及び「36」の合計額を記載します。 |
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3 根拠条文 法67、令140、措置法68の3の2、措置法令39の35の2、措置法規則22の20
法人税申告書の記載の手引