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- 別表二 「同族会社の判定に関する明細書」
1 この明細書の用途
この明細書は、法人が法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当するかどうか及び法第67条《同族会社の特別税率》の規定の適用がある同族会社に該当するかどうかを判定するために使用します。
なお、この明細書による判定は、その事業年度終了の日の現況により行います。
2 各欄の記載要領
欄  |
記載要領 |
注意事項 |
「判定結果6」 |
該当するものを○で囲んで表示します。 |
判定は、次のようになります。
(1) |
「同族会社の判定3」が50%以上…同族会社 |
(2) |
「同族会社の判定3」が50%未満で「非同族の同族会社の判定5」が50%以上……非同族の同族会社 |
(3) |
「非同族の同族会社の判定5」が50%未満……非同族会社 |
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「判定基準となる株主 (社員) 及び同族関係者」の各欄 |
その会社の株主 (又は社員) の1人及びその同族関係者(以下
「株主グループ」といいます。)の所有する株式数又は出資金額の合計が最も多いものから順次記載しますが、「その他の株主等8」に記載された株主グループが三つになったときは、その他の株主グループについては記載する必要はありません。 |
筆頭株主が非同族会社である場合にも1グループとして記載します。 |
「同族会社でない法人株主7」 |
「判定基準となる株主 (社員) 及び同族関係者」に記載された株主
(又は社員) が非同族会社である場合又は非同族の同族会社である場合にその株主 (又は社員)
が所有する株式数又は出資金額を記載します。 |
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3 根拠条文 法2十、令4
法人税申告書の記載の手引