2 各表の記載の仕方
この表は、普通法人及び人格のない社団等が、確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に使用します。
ただし、措置法第67条の2第1項《特定の医療法人の法人税率の特例》の規定により承認を受けた医療法人が確定申告等をする場合には、別表一(三)の申告書を使用してください。
(1) 一般の場合
欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||
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「法人名」及び「代表者自署押印」 | ![]() |
必ずフリガナを付けてください。 この場合、正本には必ず代表者が自署押印してください。 | ||||
「同非区分」 | 別表二の「判定結果6」で判定した区分を○で囲んで表示します。 | |||||
「旧納税地及び旧法人名等」 | 当期中に納税地若しくは法人名に異動があった場合又は合併法人が被合併法人の最後事業年度の申告をする場合には旧納税地又は旧法人名(被合併法人名)を、本店又は主たる事務所の所在地と納税地とが異なる場合には本店又は主たる事務所の所在地を記載するなど参考となる事項を記載します。 | |||||
「※税務署処理欄」 | 記載しないでください。 | |||||
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税務署から送付する用紙以外の用紙を使用しているため、翌事業年度以降、別表セット等の送付が不要な場合は、「否」欄に○をします。 現在、「送付不要」としている法人が、翌事業年度以降、別表セット等の送付が必要となった場合は、「要」欄に○をしてください。 |
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税理士法第30条《税務代理の権限の明示》又は第33条の2《計算事項、審査事項等を記載した書面の添付》に規定する書面を申告書に添付する場合には、該当する欄に○をしてください。 | |||||
「事業年度分の 申告書」 | 空欄には、確定申告書と中間申告書との区分に応じてそれぞれ「確定」又は「中間」と記載します。 なお、期限後申告書である場合には、「期限後確定」と記載してください。 |
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「法人税額計10」 | 措置法第62条第1項《使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例》に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、使途秘匿金の支出の額の40%相当額をこの欄の上段に外書として、記載します。 | この場合、「控除税額12」及び「差引所得に対する法人税額13」の欄の記載に当たっては、この外書きをした金額を「(10)」に含めて計算します。 | ||||
「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額11」 | 当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始した事業年度であり、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除される法人税額のうち前期以前の法人税額からまだ控除されていない金額がある場合に、その金額を記載します。 | |||||
「差引所得に対する法人税額13」 | この金額が 100 円未満となる場合又はマイナスとなる場合は記載しないでください。 | |||||
「中間申告分の法人税額14」 | この申告が確定申告である場合に中間申告により納付すべき中間納付額を記載します。 | |||||
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この金額が 100 円未満となる場合又はマイナスとなる場合は記載しないでください。 この場合のマイナスの金額は「中間納付額17」に記載します。 | |||||
「この申告による還付金額」の各欄 | この申告が確定申告であり、かつ、所得税額等の還付金額、中間納付額の還付金額又は欠損金の繰戻しによる還付請求税額がある場合に、それぞれの金額を記載します。 | |||||
「欠損金の繰戻しによる還付請求税額18」 | この申告が修正申告でなく当初の申告である場合には、還付請求書の「還付金額15」をこの欄の外書に移記します。 | 当期が平成4年4月1日から平成16年3月31日までの間に終了する事業年度(次に掲げる事業年度を除きます。)である場合には、解散等(適格合併による解散を除きます。)の特別な事実があるとき及び措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額があるときを除き、法第81条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定の適用を受けることができませんので注意してください。
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「(1)の金額又は 800万円×![]() |
当期末における資本の金額若しくは出資金額が1億円以下の法人、出資を有しない法人(相互会社を除きます。)又は人格のない社団等の場合に記載します。 | 当期末における資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人及び相互会社の場合には、「その他の法人の場合33」に記載し、この欄には記載しないでください。 | ||||
「(1)の金額又は 800万円×![]() |
分子の空欄には、当期の月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。)を記載します。 なお、この算式により計算した金額に 1,000 円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金額を記載しますが、その端数が「1」の所得金額の 1,000 円未満の端数より多いときは、その端数を切り上げた金額を記載します。 |
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「利益の配当(剰余金の分配)の金額(中間配当の金額を除く。)48」 | 当期の利益の配当の金額(中間配当の金額を除きます。)又は剰余金の分配の金額のほか、みなし配当の金額を含めて記載します。 | |||||
「還付を受けようとする金融機関等」 | 「計19」の還付金額について、取引銀行などの預金口座への振込みを希望される場合はその取引銀行等の名称、預金口座名及びその口座番号を、郵便局への振込みを希望される場合はその郵便局名及び貯金記号番号を記載してください。 | 欠損金の繰戻しによる還付請求税額があるときは、別に還付請求書の提出が必要です。 |
(2) 修正申告の場合
(1)によるほか、次により記載します。
欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||
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「事業年度分 申告書」 | 確定申告書と中間申告書との区分に応じてそれぞれ「修正確定」又は「修正中間」と記載します。 | |||||||||||||||||||||||
「中間申告分の法人税額 14」 | この申告前の確定申告等において中間納付額の還付金額がある場合にも、その還付金額を控除する前の中間申告分の法人税額を記載します。 | |||||||||||||||||||||||
「所得税額等の還付金額16」又は「中間納付額17」 | ![]() |
既に還付を受けているかどうかに関係なく記載します。 | ||||||||||||||||||||||
「欠損金の繰戻しによる還付請求税額18」![]() |
既に還付を受けている場合には、この修正申告により確定した欠損金額を基礎として計算される還付を受けるべき金額を本書に記載しますが、この場合、既に還付を受けた金額のほか、その還付に際し還付加算金の支払を受けているときは、この申告による還付金額に対応する還付加算金の額を含めて記載します。 |
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「法人税額23」 | この申告前の申告書の「15」の金額を記載しますが、この申告が更正又は決定後初めてのものである場合には、更正決定通知書の「更正又は決定の金額」の「差引所得に対する法人税額」の金額から中間申告分の法人税額を控除した金額を記載します。 | |||||||||||||||||||||||
「還付金額24」 | この申告前の申告書の「16」及び「17」の金額に、既に還付された欠損金の繰戻しによる還付金額を加算した金額を記載しますが、この申告が更正又は決定後初めてのものである場合には、更正決定通知書の「更正又は決定の金額」の「還付所得税額等」の金額と「還付金額」の金額との合計額を記載します。 | 欠損金の繰戻しによる還付金額につき還付加算金の支払を受けている場合には、その還付加算金の額を含めて記載します。 | ||||||||||||||||||||||
「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額25」 | 「15」、「19」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄のうち記載金額のある欄に応じて、次の金額を記載します。
この場合、その金額が 100 円未満となるときは記載しないでください。
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「欠損金の繰戻しによる還付請求税額18」から「この申告により納付すべき法人税額又は減少する還付請求税額25」までの外書 | 各欄の外書は、この申告が欠損金の繰戻しによる還付金額が過大であったことによる修正申告であり、かつ、その繰戻しによる還付が行われていない場合に限り、次により記載します。
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