申告書用紙の左上部の12の表示は、次のことを意味しています。

1……他の表に関係なく記載することができる表で、その結果を別表四の「加算」又は「減算」の各欄へ移記するものを示します。

2……別表四の「仮計22」の記載を了した後記載する表で、その結果を別表四の「23」から「27」までの各欄へ移記するものを示します。

3……別表四の「合計28」の記載を了した後記載する表で、その結果を別表四の「29」の欄へ移記するものを示します。

4……別表四の「総計30」の記載を了した後記載する表で、その結果を別表四の「31」から「34」までの各欄へ移記するものを示します。

 なお、この表示のない表は、他の関係のある表の記載が済むまでその一部を記載したままにしておき、その関係のある他の表の記載が了した後、残りの部分を記載することとなる表及び申告書を作成するに当たって重要な表となっているものです。
 申告書の記載は別表四を中心としておおむね上記1から4までの順に記載することとなります。 ただし、同じ1と表示されたものの間では特に順序はありませんが、減価償却資産について圧縮記帳の適用を受ける場合には、その圧縮限度超過額は償却費として損金経理をしたものとして取り扱われますので、別表十三(一)〜別表十三(十二)の圧縮記帳に関する明細書を別表十六(一)等の償却額の計算に関する明細書より先に記載する必要があります。

法人税申告書の記載の手引