平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費等の損金不算入制度に関する規定(措法61の4)が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされました。
 このFAQは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。

  • 接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い [Q10] を追加しました(平成26年7月9日)

(注)

  1. このFAQの内容は、平成26年4月1日現在における単体申告に係る法人税に関する法令に基づき作成しています。なお、連結申告に係る法人税についても、同様の改正が行われています(措法68の66)。
  2. 1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。1人当たり5,000円以下の飲食費の取扱いについては、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」を参考にしてください。
  3. このFAQにおいて使用している次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示します。
    措法:租税特別措置法、措令:租税特別措置法施行令、措規:租税特別措置法施行規則
    旧措法:改正法による改正前の租税特別措置法、法規:法人税法施行規則、通法:国税通則法
【改正の概要】

[Q1] 平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することとなったと聞きましたが、改正の内容はどのようなものですか。

【飲食費−飲食費の範囲】

[Q2] どのような費用が飲食費に該当しますか。

【飲食費−飲食費に該当しない費用】

[Q3] 飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

【社内飲食費−社内飲食費に該当しない費用】

[Q4] 社内飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

【社内飲食費−出向者】

[Q5] 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。

【帳簿書類への記載事項1

[Q6] 接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載することとなりますか。

【帳簿書類への記載事項2

[Q7] Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか。

【中小法人の選択適用】

[Q8] 中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額の年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞きましたが、具体的にはどのように手続きをすればよいですか。

【申告に誤りがあった場合】

[Q9] 接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまいましたが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。

【接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い】

[Q10] 接待飲食費に係る控除対象外消費税に相当する金額は、接待飲食費に該当することとしてその50%相当額を損金算入できますか。

改正の概要

[Q1] 平成26年度税制改正により、法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することとなったと聞きましたが、改正の内容はどのようなものですか。

[A]

 改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました(旧措法61の4)。

  • {1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
  • {2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円(以下「定額控除限度額」といいます。)を超える部分の金額が損金不算入

(注)「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。以下同じです。

 平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」といいます。)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の414、措規21の18の4)。

(注)

  1. 「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。以下同じです。
  2. 1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています(措法61の44二・6、措令37の51、措規21の18の4)。

 なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています(措法61の425)。

これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(改正法附則77)。

飲食費−飲食費の範囲

[Q2] どのような費用が飲食費に該当しますか。

[A]

 飲食費について法令上は、「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)」と規定されています(措法61の44)。このため、次のような費用については、社内飲食費に該当するものを除き、飲食費に該当します。

  • イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
  • ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
  • ハ 飲食等のために支払う会場費
  • ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
  • ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

(注)接待飲食費は、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)であって、帳簿書類により飲食費であることが明らかにされているもの」とされており、ここでいう「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」は、改正前の飲食費の定義である「飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と同一の用語であることから、その範囲は変わりません。

飲食費−飲食費に該当しない費用

[Q3] 飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

[A]

 次に掲げる費用は飲食費に該当しません。

  • {1} ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
     通常、ゴルフや観劇、旅行等の催事を実施することを主たる目的とした行為の一環として飲食等が実施されるものであり、その飲食等は主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられますので、飲食等が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は飲食費に該当しないこととなります。
  • {2} 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
     本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、その送迎費は飲食費に該当しないこととなります。
  • {3} 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
     単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、その贈答のために要する費用は飲食費に該当しないこととなります。

社内飲食費−社内飲食費に該当しない費用

[Q4] 社内飲食費に該当しない費用には、どのようなものがありますか。

[A]

 社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されていますので(措法61の44)、自社(当該法人)の役員、従業員(これらの者の親族を含みます。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。したがって、例えば次のような費用は社内飲食費に該当しないこととなります。

  • イ 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
  • ロ 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額

社内飲食費−出向者

[Q5] 自社から親会社へ出向している役員等に対する接待等のために支出する飲食費は、社内飲食費に該当しますか。

[A]

 出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。
 具体的には、例えば、出向者が出向先である親会社の役員等を接待する会合に親会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しないこととなります。
 他方、出向者が自社の懇親会の席に、あくまで自社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。

帳簿書類への記載事項1

[Q6] 接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することとされていますが、具体的にはどのような事項を記載することとなりますか。

[A]

 接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります(措法61の44、措規21の18の4、法規59、62、67)。

  • イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
  • ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

(注)

  1. 1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」を参照してください。
  2. 申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなりますので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載してください。

帳簿書類への記載事項2

[Q7] Q6の帳簿書類への記載事項について、注意すべき点はありますか。

[A]

 帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
 これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
 ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。

中小法人の選択適用

[Q8] 中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)までの損金算入を選択適用できると聞きましたが、具体的にはどのように手続きをすればよいですか。

[A]

 お尋ねのように、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを、事業年度ごとに選択できることとされています(措法61の412)。
 具体的には、申告書等に添付する別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)において、いずれかの方法により損金算入額を計算し、申告等の手続きを行うことになります(措法61の45)。

申告に誤りがあった場合

[Q9] 接待飲食費に該当する費用の一部について、確定申告書に添付した別表15の接待飲食費の額に含めず、接待飲食費以外の交際費等として申告してしまいましたが、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。

[A]

 法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求の要件である「課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当しますので、これを損金算入することを内容とする更正の請求書を提出することができます(措法61の41、通法231一)。

接待飲食費に係る控除対象外消費税の取扱い

[Q10] 接待飲食費に係る控除対象外消費税に相当する金額は、接待飲食費に該当することとしてその50%相当額を損金算入できますか。

[A]

 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税の額のうち飲食費に係る金額は、租税特別措置法第61条の4第4項に規定する飲食費の額に含まれることになります(平元.3.1個別通達12(注)3)。
 また、当該金額について接待飲食費として50%損金算入の適用を受けるためには、法人の帳簿書類に租税特別措置法施行規則第21条の18の4に掲げる事項を記載する必要がありますが、例えば、法人が合理的な方法により飲食費に係る控除対象外消費税を算出した場合のその計算書類は、同条第5号の「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載した書類に該当します。