7ページの「国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」の「○特定機械装置等」の説明部分の丸2について、以下のとおり訂正しました。

建物及びその附属設備(以下「建物等」といいます。)並びに構築物 建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」といいます。)

 なお、この訂正に伴い、7ページ及び8ページの記述中「建物等」とあるのを「建物等及び構築物」(イメージ図においては「建物等・構築物」)と訂正しています。
 訂正箇所につきましては、別紙(PDF/198KB)を参照してください。

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