国税庁
平成14年7月に公布された法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)において、連結納税制度の創設とともに課税ベースの見直しが行われ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度から適用されることになりました。
(注)
法人 | 事業年度 | 取崩金額 |
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平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度 | 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の3を乗じて計算した金額にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度 | 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額 | |
平成17年4月1日以後に開始する事業年度で改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度までの事業年度 | 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて) | |
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改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度までの各事業年度 | 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額に各事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度は、残額のすべて) |
お分かりにならない点がありましたら、お気軽に所轄の税務署の法人課税部門(国税局調査部所管法人にあっては国税局の調査審理(管理)課)又は税務相談室におたずねください。
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