令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。給与所得者の方に対する定額減税は、原則として、以下のとおり令和6年6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
このページでは、主に令和6年6月1日以後の給与等支払時に行われる定額減税についてご説明します。
定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
□令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
□令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)
(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
※その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限ります。) | 30,000円 |
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。) | 1人につき30,000円 |
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
※6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
【定額減税額が6月給与に対する源泉徴収税額を超える場合のイメージ】
なお、定額減税額は、勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されますので、申告書の記載漏れがないようにご注意ください。
※申告フローについては次の「令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー」をご覧ください。
※令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、同一生計配偶者等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。 会社などにお勤めの方の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
「令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(給与所得者の方用)(PDF/554KB)」では、ご自身の定額減税額や令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収から定額減税を受けるために必要な手続をご案内しています。
※ 扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族については、あなたの定額減税額の計算に含めることはできませんので、記載漏れがないようにご注意ください。