※ この手引において「令和元年」で表す期間は「平成31年1月から令和元年12月まで」の期間をいいます。

1 この「源泉徴収のあらまし」は令和元年8月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて作成してあります。

2 文中で用いている略語は、次のとおりです。

  • 所法…………所得税法(昭40法律第33号)
  • 所令…………所得税法施行令(昭40政令第96号)
  • 所規…………所得税法施行規則(昭40大蔵省令第11号)
  • 措法…………租税特別措置法(昭32法律第26号)
  • 措令…………租税特別措置法施行令(昭32政令第43号)
  • 措規…………租税特別措置法施行規則(昭32大蔵省令第15号)
  • 法法…………法人税法(昭40法律第34号)
  • 法令…………法人税法施行令(昭40政令第97号)
  • 平◯改正法附則…………所得税法等の一部を改正する法律(平◯法律第△号)附則
  • 平◯改正令附則…………所得税法施行令等の一部を改正する政令(平◯政令第△号)附則
  • 復興財確法…………東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平23法律第117号)
  • 復興特別所得税政令…………復興特別所得税に関する政令(平24政令第16号)
  • 復興特別所得税省令…………復興特別所得税に関する省令(平24財務省令第6号)
  • 震災特例法…………東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
    (平23法律第29号)
  • 新消費税法…………社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税
    法の一部を改正する等の法律(平24法律第68号)第2条又は第3条の規定による
    改正後の消費税法
  • 財形法………………勤労者財産形成促進法(昭46法律第92号)
  • 財形法令……………勤労者財産形成促進法施行令(昭46政令第332号)
  • 実施特例法…………租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する
    法律(昭44法律第46号)
  • 実施特例省令………租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する
    法律の施行に関する省令(昭44大蔵・自治省令第1号)
  • 外国居住者等所得相互免除法…………外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の
    非課税等に関する法律(昭37法律第144号)
  • 外国居住者等所得相互免除令…………外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の
    非課税等に関する法律施行令(昭37政令第227号)
  • 外国居住者等所得相互免除規…………外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の
    非課税等に関する法律施行現則(平28総務・財務省令第5号)
  • 災免法………………災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭22法律第
    175号)
  • 災免令………………災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する
    政令(昭22政令第268号)
  • 平成25年厚生年金等改正法……………公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金
    保険法等の一部を改正する法律(平25法律第63号)
  • 所基通………………所得税基本通達(昭45直審(所)30、最終改正令元課個2-22)
  • 措通…………………昭63. 3.31付直法6-8「租税特別措置法に係る所得税の取扱い((源泉所得税
    関係))について」通達(最終改正令元課法11-7)
  • 措通(譲)…………平14. 6.24付課資3-1「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の
    取扱いについて」通達(最終改正令元課資3-3)

3 文中、例えば「所法9丸1三イ」とあるのは、所得税法第9条第1項第3号イの条項を示します。