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国税庁メールマガジン(第227号) 2024/5/1
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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「明治の酒税と日本酒の日」
昭和53(1978)年、日本酒造組合中央会は10月1日を「日本酒の日」に定めました。その際、「明治年間酒造税法創設以来十月〜九月をもって酒造年度とされてきた」(『酒造組合中央会沿革史』5編)ことを理由の一つに挙げています。
酒税の歴史をひもとくと、10月1日を初日とする起源は酒類税則にあります。明治8(1875)年に制定された酒類税則では、酒造業者が免許鑑札を受けて、1期1種類ごとに酒造営業税10円を納めることになりました。この1期とは、その年10月1日より翌年9月30日までの期間のことで、免許鑑札は1年ごとに更新されるものでした。
明治13年に酒類税則は廃止され、酒造税則が制定されても、この期間はそのまま継承されました。その後、明治29年に酒造税則も廃止され、酒造税法が創設されました。この時に、酒造税法第3条で「其ノ年十月一日ヨリ翌年九月三十日マテヲ以テ一酒造年度トス」と規定され、10月から翌年9月までの期間が「酒造年度」と定義されました。酒造年度を通じて、明治の酒税は記念日の制定に繋がりました。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料2024年5月 明治の酒税と日本酒の日」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/284.htm
令和6年度(第74回)税理士試験を以下のとおり行います。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁では、滞納処分により差し押さえた財産(不動産や動産など)について、入札の方法による公売のほか、インターネット上の「KSI官公庁オークションサイト」において、インターネット公売(インターネットを利用する方法により実施する期間競り売り)も実施しております。
現在実施している令和6年度第1回インターネット公売の参加申込みの受付期間は、同サイトにおいて、5月8日(水)午後5時までとなっております。
また、参加申込後の買受申込みの受付は、同サイトにおいて、5月20日(月)午後1時から5月22日(水)午後1時までの期間で行う予定です。
※ 事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。
全国各地の不動産をはじめ、自動車や動産の出品を予定しています。
多くの方のご参加をお待ちしております。
公売手続の一般的な流れや最新の公売情報については、国税庁ホームページの「公売情報」などをご覧ください。
令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。
所得税の確定申告がお済みの方も、調書の提出漏れがないかご確認ください。
令和5年分の財産債務調書から、従前の提出義務者のほか、その年の12月31日において合計額が10億円以上の財産を有する方は、所得金額にかかわらず財産債務調書の提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
なお、前年分(令和4年分)の国外財産調書は、提出件数・総財産額とも、過去最高の水準となっています。
世界的な株高や円安の影響等も踏まえつつ、提出漏れにご注意ください。
〔令和4年分の国外財産調書の提出状況(5年前との比較)〕
国税庁では、納税者の皆様から申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して照会があった場合に、一定の要件の下に文書により回答するサービスを実施しています。
照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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