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国税庁メールマガジン(第214号) 2023/4/3

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▽ 本号の内容(目次)

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歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。

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 吉宗時代の財政と年貢
 【問い】
 徳川吉宗は享保改革を主導し、財政再建と米価安定に尽力した将軍として有名です。年貢に関しても、定免法の採用により、安定的な幕府財政を維持することができました。
 そこで、吉宗の時代(1730年)では、幕府財政における歳入全体に占める年貢収入の割合はどれくらいだったでしょうか。

  1. 1.8割
  2. 2.6割
  3. 3.4割
  4. 4.2割

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ2023年4月 吉宗時代の財政と年貢」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2304/index.htm

 令和4年分確定申告について、振替日は次のとおりとなります。
 振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
 なお、振替日に納税額が引き落とされなければ、延滞税がかかる場合があります。

〔令和5年3月15日(水)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕

 ○令和5年4月24日(月)

〔令和5年3月31日(金)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた方〕

 ○令和5年4月27日(木)

○振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

 確定申告書を提出した後で計算誤りなど、申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、申告内容を訂正することができます。
 また、確定申告をする必要がある方で、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。

○確定申告が間違っていたとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r5/Apr/03.htm
○申告書の提出が必要な方とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm

 20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。

(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されています。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/3,415KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r5/Apr/04.htm

 令和5年10月から開始される消費税のインボイス制度について、制度開始まであと半年となりました。
 事業者の皆さまにおかれましては、制度開始に向けたご準備を進めていただきますようよろしくお願いいたします。
 支援措置としまして、インボイス制度への対応を見据えた会計ソフト等の導入を支援するIT導入補助金や小規模事業者持続化補助金等もございますので、是非ご検討ください。
 なお、インボイス発行事業者の登録を受けると、税務署からインボイスの登録番号等を記載した「登録通知」(書面又は電子データ)が送付されます。
 書面の「通知書」については原則として再発行しておりませんので、e-Taxにより申請し、紛失の心配がない電子データによる通知の受領をお勧めしています。
 インボイス制度の詳しい内容については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

〇インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 インボイス制度特設サイトでは、オンライン説明会や全国の国税局・税務署で開催している説明会のご案内をしています。

〇インボイス制度の説明会
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumei.htm

 また、補助金等の支援措置についてはこちらをご覧ください。

〇IT導入補助金事務局ホームページ
https://www.it-hojo.jp
〇小規模事業者持続化補助金事務局ホームページ
【商工会議所地区】
https://r3.jizokukahojokin.info
【商工会地区】
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

 国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施しています。
 照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについても対象となりますので、是非ご活用ください。

○リーフレット「ご存じですか?文書回答手続」(PDF/328KB)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○文書回答手続はe−Taxで利用することができます
文書回答手続に係る照会文書等の書類は、e−Taxで送信(提出)することができますので、是非ご活用ください。
詳細は、e−Taxホームページをご覧ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki_unsupported.htm
○最近掲載した文書回答事例
医療法人が行う単独新設分割の適格判定について(令和5年1月19日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/230119/index.htm

 アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定(令和5年2月22日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/230222/index.htm

○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm

 令和5年度税制改正により、帳簿書類をデータで保存するための要件が見直されることとなりました(令和6年1月1日以後適用)。
(主な改正内容)
・電子取引データ保存について、検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました(2課税年度前の売上高が「1000万円以下」⇒「5000万円以下」等)。
・電子取引データ保存について、令和6年以降の新たな猶予措置が整備されました。
・電子帳簿について、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が一部見直されました。

 改正のポイント等をまとめたパンフレットやQ&A等は、国税庁ホームページ「電子帳簿等保存制度特設サイト」に随時掲載していきます。
 こちらのサイトでは、パンフレット・通達・Q&Aを、「電子帳簿・書類」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の制度ごとに調べることができますので、電子帳簿保存法について詳しくお知りになりたい方は是非ご利用ください。

〇電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

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 メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html

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 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。

○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。

○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)

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