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医療法人が行う単独新設分割の適格判定について
医療法人が行う単独新設分割の適格判定について
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容
事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容
別紙の
T
のとおり
事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の
U
のとおり
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙の
V
のとおり
関係する法令条項等
法人税法第2条第12号の9、第12号の11
法人税法施行令第4条の3第9項
添付書類
‐
〔回答〕
回答年月日
令和5年1月19日
回答者
大阪国税局 審理課長
回答内容
標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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