官税1−14
課総5−6
課資6−14
令和6年3月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 令和4年3月31日付官税1−13ほか11課共同「税理士法関係様式の制定について」(法令解釈通達)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改正したから、令和6年4月1日以降はこれによられたい。

(趣旨)
 税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により、税理士法関係様式が改正されることに伴い、関係様式について所要の整備を図るものである。

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