課資2-14
令和8年8月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、昭和48年11月1日付直資2-189ほか2課共同「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。

(趣旨)

 国税システムの更改に伴い、所要の整備を行うものである。