課資2-2
令和3年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、昭和48年11月1日付直資2-189ほか2課共同「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。

(趣旨)

 政府の方針を踏まえ、納税者の事務負担の軽減及び行政事務の効率化を図る観点から、納税者に押印を求める取扱いを見直すため所要の改定を行ったものである。

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