課資2-9
課審6-9
徴管5-11
平成17年6月9日
(最終改正)令和5年6月28日 課資2-12
課審7-3
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)等の施行に伴い、同法による改正前の租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受ける同項の受贈者が、特定農業生産法人に対し贈与税の納税猶予の適用を受ける農地等につき使用貸借による権利を設定した場合における納税猶予期限の確定に関する特例が設けられたため、これに関する取扱いを定めたものである。
省略用語例
(注) この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令を示す。
法…………………… 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)
旧法………………… 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)による改正前の租税特別措置法
令…………………… 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)
旧令………………… 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)による改正前の租税特別措置法施行令
旧規則……………… 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年財務省令第37号)による改正前の租税特別措置法施行規則
平成15年以前旧法… 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)による改正前の租税特別措置法、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)による改正前の租税特別措置法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)による改正前の租税特別措置法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)による改正前の租税特別措置法及び所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)による改正前の租税特別措置法
措置法……………… 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
措置令……………… 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
目次
1 受贈者が旧法第70条の4第6項の規定の適用を受けている場合
5 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲
6 法附則第55条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
9 法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間
10 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合
11 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合
12 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類
14 借受代替農地等に係る使用貸借による権利を譲渡等した場合
15 貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合
16 法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合
17 法附則第55条第10項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
19 法附則第55条第5項の規定により使用貸借による権利の設定がされた借受代替農地等が一時的道路用地等の用に供することとなった場合