(法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合)

11 法附則第55条第3項の規定の適用を受けている受贈者及び特定農地所有適格法人が、旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第5項の買取りの申出等があった場合において、当該買取りの申出等に係る同条第20項に規定する特定農地等(以下「特定農地等」という。)及び当該特定農地等に設定されている使用貸借による権利の全部又は一部を譲渡する見込みであり、かつ、当該特定農地所有適格法人に帰属すべき使用貸借による権利の譲渡等の対価の額がないときには、当該受贈者が、同項の規定に基づく旧令第40条の6第39項に規定する申請書に、その譲渡等の対価の額の全部又は一部をもって代替取得農地等に該当する農地又は採草放牧地を取得する見込みであり、かつ、当該代替取得農地等のすべてについて、当該特定農地所有適格法人に対して当該取得の日から2か月以内に再び使用貸借による権利を設定する旨並びに当該特定農地所有適格法人の名称及び所在地を付記して税務署長の承認を受けたときに限り、当該代替取得農地等に相当する当該譲渡等をした特定農地等に設定されている使用貸借による権利の譲渡等はなかったものとして取り扱う。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類)

12 10((法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合))又は11((法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合))の適用を受けた受贈者については、特例適用農地等又は特定農地等の譲渡の対価の額の全部又は一部をもって代替取得農地等を取得し、かつ、その取得の日から2か月以内にその特定農地所有適格法人に対して再び使用貸借による権利の設定をしたときに提出すべき旧規則第23条の7第21項又は第28項の書類には、次の(1)に掲げる事項を付記させ、次の(2)に掲げる書類を添付させるものとする。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(1)  使用貸借による権利の設定を行った年月日、当該権利を設定した代替取得農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細並びに当該権利の設定を受ける特定農地所有適格法人の名称及び所在地

(2)  (1)に掲げる権利の設定に係る契約書及び農地法第3条第1項の許可に関する書類の写し

(特定農地所有適格法人による農地等の転用)

13 特定農地所有適格法人が使用貸借による権利の設定を受けた特例適用農地等を転用したことにより、法附則第55条第4項第1号及び第6項第1号の規定により受贈者が当該転用をしたものとみなされる場合において、当該転用が令附則第33条第39項第2号の規定による読替後の旧令第40条の6第7項に規定する特定農地所有適格法人の耕作若しくは養畜の事業に係る施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用(以下「農業用施設用地への転用」という。)であるときは、当該転用は、納税猶予期限の確定事由とならない転用に該当するのであるから留意する。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(注)  特定農地所有適格法人の農業用施設用地への転用には、農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工、農畜産物の販売等に係る施設、農業と併せ行う林業に係る施設及びこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用は含まれない。

(借受代替農地等に係る使用貸借による権利を譲渡等した場合)

14 貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が、当該権利の譲渡等又は当該借受代替農地等の転用(農業用施設用地への転用を除く。)をした場合には、当該譲渡等又は転用をした部分を除いた当該借受代替農地等の面積の当該貸付特例適用農地等の面積に対する割合が100分の80以上となるときであっても、法附則第55条第6項第1号の規定により当該貸付特例適用農地等の全部について同号に規定する賃借権等の設定があったものとみなされ、旧法第70条の4第1項ただし書又は第4項の規定によりその贈与税の納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定するのであるから留意する。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合)

15 法附則第55条第5項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、旧法第70条の4第10項第2号に該当するのであるから留意する。 この場合において、法附則第55条第8項の規定による読替後の旧法第70条の4第11項の規定により、当該事実が生じたことを知った日から2か月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等につき使用貸借による権利を設定し、当該設定をした日から2か月を経過する日までに一定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に対し提出したときは、当該使用貸借による権利の設定がされた当該貸付特例適用農地等であった農地等は、法附則第55条第3項の規定の適用を受ける農地等とみなされ、引き続き附則による納税猶予の継続の特例の適用を受けることができるのであるから留意する。

(法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合)

16 法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者に係る旧法第70条の4第1項に規定する贈与者が死亡したときは、措置法第70条の5の規定により、使用貸借による権利が設定された特例適用農地等、貸付特例適用農地等及び旧令第40条の6第45項各号に掲げる農地等又は敷地若しくは用地は、当該受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされるのであるが、当該贈与者が死亡したときにおいて、当該受贈者は、措置令第40条の7第2項各号に定める者に該当しないことから、措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の特例の適用はないのであるから留意する。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(法附則第55条第10項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保)

17 特例適用農地等が旧法第70条の4第1項に規定する担保に供されている場合には、その特例適用農地等につき法附則第55条第10項に規定する一時的道路用地等(以下「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。)があったときにおいても、その担保に提供した受贈者に対して国税通則法第51条第1項に規定する増担保の提供等を命ずる必要はないのであるから留意する。(平28課資2-13、課審7-9改正)

(一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間)

18 法附則第55条第11項に規定する届出書は、同条第10項の承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該1年を経過するごとの日の属する月の前々月の初日から当該1年を経過するごとの日までの期間として取り扱う。

(法附則第55条第5項の規定により使用貸借による権利の設定がされた借受代替農地等が一時的道路用地等の用に供することとなった場合)

19 法附則第55条第5項の規定により使用貸借による権利の設定がされた借受代替農地等が一時的道路用地等の用に供することとなった場合には、同条第6項第1号に該当することとなるのであるから留意する。

(平成15年以前旧法適用者に係る取扱い)

20 法附則第55条第16項の規定により同条第3項から第15項までの規定を平成15年以前旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けているものについて準用する場合には、1((受贈者が旧法第70条の4第6項の規定の適用を受けている場合))から19((法附則第55条第5項の規定により使用貸借による権利の設定がされた借受代替農地等が一時的道路用地等の用に供することとなった場合))までの例による。



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