(別添)
(1) 原債権者は、住宅ローン債権を受託者に譲渡(信託拠出)する。
この場合に、受託者は、平成10年10月に施行された債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「譲渡特例法」という。)第2条((債権の譲渡の対抗要件の特例等))に従い、第三者対抗要件を取得するために債権の譲渡登記をするが、債務者(個人)には債権が譲渡されたことを通知せず債務者対抗要件は取得しない。
ただし、譲渡特例法による通知(登記事項証明書の交付)または民法による通知(確定日付のある書面の交付)をして債務者対抗要件を取得する場合もある。
(2) 受託者は、優先受益権と劣後受益権を発行する。
(3) 原債権者は、優先受益権をSPCに譲渡する。
(4) SPCは、優先受益権を担保とした資産担保証券を発行する。