平11.9.27
課審3-87
課所4-15
課資3-6

 平成11年9月22日、全国銀行協会から国税庁に対し、銀行等が個人に対する住宅ローン債権を信託会社(受託者)に譲渡(信託拠出)した場合における住宅借入金等特別控除等の適用上の残高等証明書については、(1)債務者対抗要件を具備しないときは原債権者(銀行等)が、(2)債務者対抗要件を具備したときは譲受人(信託会社)が発行することになると解して差し支えないか照会がありました。
 これに対して、国税庁では、平成11年9月27日付で、照会者の見解のとおりで差し支えない旨同協会に対して回答しました。


住宅ローン債権流動化に伴う住宅借入金等特別控除等の適用上の残高等証明書の発行者について(11.9)

1 全国銀行協会からの照会に対する回答

2 全国銀行協会からの照会