課総4-6
官参8-68
平成28年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成17年6月17日付課総3-4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成29年1月1日以後に法定資料を光ディスク等により提出する場合は、これによられたい。
ただし、今後提出する「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」については、これによられたい。
(趣旨)
平成28年度税制改正等により、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
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