課総3-12
参事6-12
平成24年7月10日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成17年6月17日付課総3‐4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、以下に掲げる施行日以後に提出する法定資料を光ディスク等により提出する場合はこれによられたい。

(趣旨)
 平成22年度、平成23年度及び平成24年度の税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。

1 別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

2 「4 レコードの内容及び記録要領」に次の法定資料を別紙2のとおり加える。
 「(44)外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書:369」

【施行日】

1 平成24年1月1日
 給与所得の源泉徴収票(様式改訂)

2 平成25年1月1日
 丸1外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書(新設)
 丸2公的年金等の源泉徴収票(様式改訂)

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