平成4年3月31日
政令第89号

(定義)

1条 この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「修正申告書」、「更正」、「決定」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ法人特別税法(以下「法」という。)第2条策1号、第2号、第4号、第5号、第7号若しくは第8号、第6条又は第7条に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、修正申告書、更正、決定、基準法人税額又は課税事業年度をいう。

2 この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号又は第11号から第14号までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。

(合併法人の課税事業年度)

2条 法第7条第2項第5号に規定する政令で定める事業年度は、合併(指定期間内の合併に限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る基準法人が次の各号に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期間内の日を含む事業年度(指定期間の初日前に終了した事業年度を除く。)とする。

一 指定期間の初日を含む事業年度を有する法人(次号から第4号までに掲げる法人を除く。) その法人の同日以後最初に終了する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間

二 指定期間内に新たに設立された法人(次号及び第4号に掲げる法人を除く。) 指定期間

三 指定期間内に収益事業を開始した公益法人等(次号に掲げる法人を除く。) その開始した日から指定期間の末日までの期間(当該公益法人等が被合併法人である場合には、指定期間)

四 指定期間内に法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間(当該外国法人が被合併法人である場合には、指定期間)

2 前項に規定する基準法人とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める法人をいう。

一 合併をする法人のうち一の法人が合併後存続する場合 次に掲げる金額のうち最も多い金額に係る法人

イ 合併後存続する法人の合併直前の資本の金額又は出資金額

ロ 合併により被合併法人の株主等に交付された合併後存続する法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額(被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額)

二 合併により法人を設立する場合 各被合併法人のうちその株主等に交付された合併により設立された法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額が最も多い金額に係る法人

3 前項各号の場合(当該合併が内国法人の合併である場合に限る。)において、当該合併に係る合併後存続する法人若しくは被合併法人のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項各号の最も多い金額に係る法人が2以上あるときは、それぞれ、当該合併に係る合併後存続する法人及び被合併法人(同項第2号の場合にあっては、各被合併法人)又は当該2以上の法人のうち、当該合併の日を含む事業年度(合併後存続する法人にあっては、当該合併直前に終了した事業年度)終了の時における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産(公益法人等にあっては、収益事業に係る資産)の帳簿価額が最も多い法人を同項各号の最も多い金額に係る法人とする。

4 第2項各号の場合において、当該合併が外国法人の合併であるときは、当該合併に係る外国法人のうち、その法人税法の施行地にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第2項各号の最も多い金額に係る法人とする。

5 合併をする公益法人等のすべてが第3項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は合併をする外国法人のすべてが前項の法人税法の施行地にある資産を有しないときは、第1項に規定する基準法人は、これらの合併に係る合併法人とする。

(合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間)

3条 法第9条第4項第3号に規定する政令で定める期間は、合併に係る合併法人が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該合併法人の同項に規定する最後の課税事業年度(以下この条において「最後の課税事業年度」という。)開始の日から当該各号に定める日までの期間(当該期間のうちに合併後存続する法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後2年を経過する日の翌日から当該合併の日までの期間が含まれているときは、その含まれている期間を控除した期間)とする。

一 前条第1項の合併に係る基準法人が同項第1号に掲げる法人に該当する合併に係る合併法人(第3号に掲げる法人を除く。) 当該基準法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から2年を経過する日

二 前条第1項の合併に係る基準法人が同項第2号から第4号までに掲げる法人に該当する合併に係る合併法人 指定期間の末日

三 その最後の課税事業年度終了の日後に行われた合併に係る当該合併後存続する法人 当該最後の課税事業年度終了の日

2 前項の規定を適用する場合において、合併が当該合併に係る被合併法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から2年を経過する日前に行われたときは、当該被合併法人に係る法第9条第4項第1号及び第2号に定める期間は、当該被合併法人の最後の課税事業年度開始の日から当該合併の日までの期間とする。

(外国税額の控除限度額の計算)

4条 法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第9条に規定する課税標準法人税額につき法第10条の規定を適用して計算した法人特別税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の6第6項又は第42条の7第6項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第142条第2項から第8項まで及び第142条の2の規定を適用して計算した同令第142条第1項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2 法第11条第1項に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「控除限度額」とあるのは、「控除限度額(当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、当該控除限度額に当該法人臨時特別税に係る湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第13条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)」とする。

(更正の請求の特例)

5条 法人税法第82条の規定は、法人が湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第4条第6号に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき同法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法第2条第6号に規定する法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

(法人特別税申告書の提出期限の延長)

6条 法第12条第3項において準用する法人税法第75条第1項又は第75条の2第1項(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申請は、同法第75条第1項又は第75条の2第1項の申請と併せて行わなければならない。

2 前項の規定による申請を行う場合には、法人税法第75条第2項又は第75条の2第2項(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の申請書にその旨を記載しなければならない。

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の11の規定は、法第12条第4項において準用する租税特別措置法第66条の3の規定を適用する場合について準用する。

(法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)

7条 法人特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
法人税法施行令
第143条 に規定する に規定する法人特別税控除限度額として政令で定める金額は、法人特別税法施行令(平成4年政令第89号)第4条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第5項において「法人特別税の控除限度額」という。)とし、法第69条第2項に規定する
第144条第5項第1号 国税の控除限度額 国税の控除限度額(法人特別税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。)
租税特別措置法施行令
第37条第2項 から次に掲げる金額の合計額 から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法(平成4年法律第15号)第7条に規定する課税事業年度である場合には、第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の所得の金額とみなして法人税法第66条第3項及び法第68条の3第1項の規定により計算した法人税額(法第42条の6第6項又は第42条の7第6項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第5項において同じ。)を法人特別税法第6条に規定する基準法人税額とみなして同法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額を加算した金額)
第37条第2項第4号 法人税額 法人税額及び法人特別税の額
租税特別措置法施行令
第37条第5項 掲げる金額の合計額 掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法第7条に規定する課税事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額について法人税法第66条第3項及び法第68条の3第1項の規定により計算した法人税額を法人特別税法第6条に規定する基準法人税額とみなして同法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額を加算した金額)
地方税法(昭和25年法律第226号)
第734条第3項の表の下欄 控除限度額 控除限度額及び法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
第9条の7第2項 に規定する控除限度額 に規定する控除限度額に法人特別税法(平成4年法律第15号)第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額
法人税法第69条、 法人税法第69条、法人特別税法第11条、
第9条の7第4項 国税の 法人税法第69条第1項に規定する
第48条の13第2項 法人税法第69条 法人税法第69条、法人特別税法第11条
第48条の13第5項 国税の 法人税法第69条第1項に規定する
税理士法(昭和26年法律第237号)
第33条第5項 第151条 第151条(法人特別税法(平成4年法律第15号)第16条において準用する場合を含む。)
大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)
第35条第2号 所得税及び法人税 所得税、法人税及び法人特別税
第126条第6号 含む。以下同じ。) 含む。以下同じ。)、法人特別税
第126条第7号 法人税 法人税、法人特別税
第128条第1項第1号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
第128条第1項第3号 法人税 法人税及び法人特別税
第130条第1項第2号 法人税 法人税、法人特別税
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(昭和35年政令第247号)
第3条第1項 掲げる法人税の額 掲げる法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成4年法律第15号)第12条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる法人特別税の額
法人税の額又は 法人税若しくは法人特別税の額又は
第3条第2項及び第3項 法人税の額 法人税及び法人特別税の額
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和44年政令第195号)
第4条第1項第1号 法人税の額 法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成4年法律第15号)第12条第1項の規定により提出した申告書に記載した同項第2号に掲げる法人特別税の額
第4条第2項第1号 法人税の額 法人税若しくは法人特別税の額
第4条第3項 法人税の額及び 法人税及び法人特別税の額並びに

1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。

2 法人が、この政令の施行の際現に、法人税法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受けており、又は同項の申請をしている場合には、それぞれ、この政令の施行の日において、法第12条第3項において準用する法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長がされ、又は同項の申請がされたものとみなす。


平成4年3月31日

大蔵省令第15号

(定義)

1条 この省令において「外国法人」、「法人特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ法人特別税法(平成4年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2号若しくは第6号、第7条又は第8条に規定する外国法人、法人特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

(法人特別税申告書の記載事項)

2条 法第12条第1項第3号に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)

三 当該課税事業年度の開始及び終了の日

四 その他参考となるべき事項

2 法人特別税申告書(当該申告書に係る法第2条第7号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)

3条 法第11条第1項の内国法人が法人税法第69条第7項に規定する書類を法第11条第1項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第11条第2項において準用する法人税法第69条第7項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人特別税申告書に添付したものとみなす。

(法人特別税に係る省令の適用の特例)

4条 法人特別税に係る次の表の第1欄に掲げる大蔵省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

  
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)
第2条第1項 法人税 法人税、法人特別税
大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)
第101条の6第2項第1号 含む。以下同じ。) 含む。以下同じ。)、法人特別税
第101条の6第2項第2号 法人税 法人税、法人特別税
第124条第1項第1号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
第126条第4号及び第5号 法人税 法人税、法人特別税
第128条第1項第1号 法人税 法人税、法人特別税
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号)
第1号 法人税及び 法人税、法人特別税及び
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)
第2条第1号 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条、法人特別税法(平成4年法律第15号)第17条第4項

別表(省略)

附則

この省令は、平成4年4月1日から施行する。

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法人特別税の取扱いについて

法人特別税法

法人特別税法施行令