(参考)
平成4年3月31日
法律第15号
目次
第一章 総則(第1条−第8条)
第二章 課税標準(第9条)
第三章 税額の計算(第10条・第11条)
第四章 申告及び納付等(第12条−第15条)
第五章 雑則(第16条−第18条)
第六章 罰則(第19条−第24条)
附則
第1条 この法律は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を課税するため、その納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第4条 法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人特別税を納める義務がある。
第5条 法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人特別税を課する。
第6条 この法律において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第67条から第70条の2まで及び第144条の規定並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3章第5節の3及び第68条の2の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
第7条 この法律において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第8条 法人の法人特別税の納税地は、当該法人の法人税法第1編第6章の規定による法人税の納税地とする。
第9条 法人特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
2 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年400万円を控除した残額とする。
3 課税事業年度が1年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年400万円」とあるのは、「400万円を12で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4 第7条第2項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第2項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。
5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第10条 法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に100分の2.5の税率を乗じて計算した金額とする。
第11条 法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第69条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。
2 法人税法第69条第6項、第7項及び第9項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第12条 法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前章の規定を適用して計算した法人特別税の額
三 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
3 法人税法第75条及び第75条の2(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
4 租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人特別税について準用する。
第13条 前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人特別税を国に納付しなければならない。
第14条 法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
一 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用ずる場合を含む。)に掲げる金額
二 法人特別税申告書に記載すべき第12条第1項第1号又は第2号に掲げる金額
第15条 法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
2 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人特別税について準用する。
第16条 法人税法第151条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
第17条 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3 前2項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第18条 法人特別税に係る次の表の第1欄に掲げる法律の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
---|---|---|---|
法人税法 | 第2条第18号 | 除く。)として | 除く。)及び法人特別税(附帯税を除く。)として |
第38条第1項 | 法人税の額 | 法人税の額及び法人特別税の額 | |
準用する場合 | 準用する場合及びこれらの規定を法人特別税法(平成4年法律第15号)第12条第3項(法人特別税の申告書の提出期限の延長)において準用する場合 | ||
第67条第2項 | 金額) | 金額)及び当該事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額につき同法第3章(税額の計算)の規定により計算した法人特別税の額 | |
第69条第2項 | の控除限度額と | の控除限度額及び法人特別税控除限度額として政令で定める金額と | |
第82条 | 掲げる金額につき | 掲げる金額又は法人特別税法第2条第6号(定義)に規定する法人特別税申告書に記載すべき同法第12条第1項第1号若しくは第2号(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき | |
第93条第2項第3号 | 法人税並びに | 法人税及び同号に規定する法人特別税並びに | |
第94条第1号 | 法人税の | 法人税又は法人特別税の | |
所得に対する法人税 | 所得に対する法人税及び当該各事業年度の法人特別税法に規定する課税標準法人税額に対する法人特別税 | ||
国税通則法 | 第15条第2項第3号 | 法人税 | 法人税及び法人特別税 |
国税通則法 | 第21条第2項、第30条第2項、第33条第2項及び第43条第2項 | 法人税 | 法人税、法人特別税 |
第65条第3項第2号 | 加算した金額 | 加算した金額(法人特別税法(平成4年法律第15号)第11条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) | |
第75条第4項第1号 | 又は法人税法 | 、法人税法又は法人特別税法 | |
第85条第1項及び第86条第1項 | 法人税 | 法人税、法人特別税 | |
地方税法 (昭和25年法律第226号) |
第53条第9項 | 控除限度額 | 控除限度額と法人特別税法(平成4年法律第15号)第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第321条の8第9項 | 控除限度額及び | 控除限度額及び法人特別税法第11条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額と | |
政令で定めるもの | 政令で定めるものとの合計額 | ||
地方自治法 (昭和22年法律第67号) |
第260条の2第16項 | 法人税に | 法人税及び法人特別税に |
建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号) |
第47条第10項 | 法人税に | 法人税及び法人特別税に |
2 前項に定めるもののほか、法人税又は法人特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 国税通則法第71条第1号の規定の適用については、法人税及び法人特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二 法人税又は法人特別税に係る国税通則法第58条第1項第1号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第90条第1項若しくは第2項、第104条第2項又は第115条第1項第2号の規定の適用については、当該他の法人特別税又は法人税についてされた更生決定等は、当該法人税又は法人特別税の同法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3 租税特別措置法第66条の4第16項から第18項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人特別税に係る更生決定等及び国税の徴収権(国税通則法第72条第1項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第66条の4第16項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(法人特別税法(平成4年法律第15号)第18条第3項(法人特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴ってする法人特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人特別税」と、同条第17項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人特別税」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、第11条第1項に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定により控除される金額の計算、法人特別税に係る税理士法(昭和26年法律第237号)その他の法令の規定の技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 偽りその他不正の行為により、第12条第1項第2号に規定する法人特別税の額につき法人特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この章において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人特別税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人特別税の額に相当する金額以下とすることができる。
第20条 正当な理由がなくて第12条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第21条 第16条において準用する法人税法第151条第1項から第3項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第17条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
第23条 法人特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第19条、第20条又は第22条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第19条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この法律は、平成4年4月1日から施行する。
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