事務連絡
昭和60年4月1日

       殿

大蔵省銀行局銀行課長 松野允彦
大蔵省銀行局中小金融課長 中平幸典

 円建銀行引受手形の取扱いについては、昭和60年4月1日付蔵銀第667号(以下「通達」という。)をもって通達されたところであるが、その実施に当たっては、下記の点に留意のうえ、貴傘下金融機関に対し周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。

1 取扱上の留意事項

(1) 通達記の1にいう「郵便日数」については、最大限2週間を一応の目途とする。

(2) 通達記の4の(1)にいう「対応関係の確認」に当たって、外国為替公認銀行はアコモデーション手形振出しに際して見合いとされた円建期限付為替手形の明細表を作成するものとし、当該明細表のひな型は、別紙1のとおりのものとする。

(3) 通達記の4の(3)にいう「円建貿易金融の内容」には、当該貿易金融の対象となった貿易取引の船積日、船積地・仕向地、商品、価額及び貿易金融を供与した先(貿易業者名)、貿易金融の形態(円建貿易手形の買取り、輸入決済のための円資金融資の別)、金額、期間を含むものとする。

2 届出及び報告

(1) 外国為替公認銀行が、円建銀行引受手形の第一次売却を開始するに当たり所管行政庁に提出する届出書には、次の事項を記載するものとする。

イ 取扱開始日

ロ 取扱いの対象とする手形の種類

ハ 表紙手形の取扱店舗

(2) 金融機関及び短資業者による円建銀行引受手形の第一次売却又は流通取扱の実績の報告については、下記要領により行うものとする。なお、金融機関関連会社の流通取扱については、当該金融機関が行うものとする。

イ 報告書の内容

1 円建銀行引受手形の第一次売却残高調査表

2 円建銀行引受手形の売買高等調査表

ロ 報告書の様式 別紙様式による。

ハ 報告書の作成時点 各月末現在とする。

ニ 報告書の提出
 上記により作成した報告書は、翌月20日までに所定の部数を所管行政庁へ提出する。
 なお、所管行政庁とは、昭和45年3月3日付蔵銀第411号銀行局長通達(「金融機関の預金利率に対する規制の緩和等について」)の記の4によるものとする。

(3) 本店を同一とする複数の外国銀行の本邦内支店については、代表する一支店を定めたうえ、本邦内にある全支店を合算して報告を行うものとする。

3 取扱開始日

 通達に基づく円建銀行引受手形の取扱いは、昭和60年6月1日以降に開始するものとする。

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円建銀行引受手形市場及び手形割引市場で売買される手形に係る貸倒引当金の取扱いについて

円建銀行引受手形の取扱いについて

円建銀行引受手形の取扱いに関する留意事項について