※ 本通達の各取扱いは、令和4年6月24日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の発遣により、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)及び「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)に移管されたため、本通達は、令和4年6月24日をもって廃止されています。
 なお、詳細につきましては移管に係る対応一覧表(PDF/203KB)をご参照ください。

課法2-33
課審6-12
査調5-5
令和2年9月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)によりグループ通算制度が創設されたことに伴い、標題のことについて別紙のとおり定めたから、令和4年4月1日以降これにより取り扱われたい。
 なお、本通達に定めがない場合には、次に掲げる法令解釈通達の定めによる。

  • 1 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」
  • 2 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」
  • 3 平成23年4月27日付課法2−5ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について(法令解釈通達)」

「グループ通算制度に関する取扱通達」の主要項目について(PDF/287KB)

「グループ通算制度に関する取扱通達」

※本通達の趣旨説明はこちらからご覧いただけます。

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