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別紙
(注)アンダーラインを付した部分は、改正部分である
改正後
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改正前
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(リース取引の実質判定)
5
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−1−9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付け・・・・・・・・・・
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(注)
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この場合には、次のことに留意する。 |
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(1)
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所法令第184条の2第1項((売買とされるリース取引))又は法法令第136条の3第1項((売買とされるリース取引))の規定により当該リース取引の目的となる資産(以下5−1−9において「リース資産」という。)の売買があったものとされるときには、当該リース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。 |
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(2)
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所法令第184条の2第2項((金銭の貸借とされるリース取引))又は法法令第136条の3第2項((金銭の貸借とされるリース取引))の規定により金銭の貸借があったものとされるときには、当該リース資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。 |
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(リース取引の実質判定)
5
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−1−9 事業者が行うリース取引が資産の譲渡又は貸付け・・・・・・・・・・
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(注)
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事業者がリース取引をした場合において、所法令第184条の2第1項((リース取引に係る各種所得の金額の計算))又は法法令第136条の3第1項((リース取引に係る所得の計算))の規定により当該リース取引の目的となる資産(以下5−1−9において「リース資産」という。)の売買があったものとされるときには、当該リース資産の引渡しの時に資産の譲渡があったものとされるのであるから留意する。 |
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(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)
5
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−6−3 ・・・・・・・・・・消費税等(通則法第2条第3号((定義))に規定する消費税等をいう。)の額(通則法第2条第4号((定義))に規定する附帯税に相当する額を除く。)及び関税額(関税法第2条第1項第4号の2((定義))に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)・・・・・・・・・・
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(注)・・・・・・・・・・
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(無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準)
5
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−6−3 ・・・・・・・・・・消費税等(通則法第2条第3号((定義))に規定する消費税等をいう。)の額及び関税額・・・・・・・・・・
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(注)・・・・・・・・・・
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(特許権等の範囲)
5
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−7−5 ・・・・・・・・・・・・「商標権」、「回路配置利用権」又は「育成者権」・・・・・・・・・・
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(1) |
特許権 ・・・・・・に規定する・・・・・・ |
(2) |
実用新案権 ・・・・・・に規定する・・・・・・ |
(3) |
意匠権 ・・・・・・に規定する・・・・・・ |
(4) |
商標権 ・・・・・・に規定する・・・・・・ |
(5) |
回路配置利用権 ・・・・・・第10条((回路配置利用権の発生及び存続期間))に規定する・・・・・・ |
(6) |
育成者権 種苗法第19条((育成者権の発生及び存続期間))に規定する育成者権をいう。 |
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(特許権等の範囲)
5
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−7−5 ・・・・・・・・・・「商標権」又は「回路配置利用権」・・・・・・・・・・
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(1)
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特許権 ・・・・・・の規定により登録された・・・・・・ |
(2)
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実用新案権 ・・・・・・の規定により登録された・・・・ |
(3)
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意匠権 ・・・・・・の規定により登録された・・・・・・ |
(4)
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商標権 ・・・・・・の規定により登録された・・・・・・ |
(5)
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回路配置利用権 ・・・・・・第3条((回路配置利用権の設定の登録))の規定により登録された・・・・・・ |
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(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)
9
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−1−8 ・・・・・・・・・・建設工事等(法第17条第1項若しくは第2項((工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例))の規定の適用を受けるものを除く。以下9−1−8において同じ。)・・・・・・・・・・
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(1) ・・・・・・・・・・ (2) ・・・・・・・・・・
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(部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例)
9
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−1−8 ・・・・・・・・・・建設工事等・・・・・・・・・・
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(1) ・・・・・・・・・・ (2) ・・・・・・・・・・
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(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)
9
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−1−9 ・・・・・・機械設備等の販売(法第17条第1項若しくは第2項((工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例))の規定の適用を受けるものを除く。以下9−1−9において同じ。)をした・・・・・・・・・・
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(注)・・・・・・・・・・
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(機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例)
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−1−9 ・・・・・・機械設備等を販売した・・・・・・・・・・
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(注)・・・・・・・・・・
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(株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期)
9
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−1−18 ・・・・・・・ 第161条の2・・・・・・・・・・
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(株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期)
9
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−1−18 ・・・・・・・第49条・・・・・・・・・・
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(長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件を満たした場合の取扱い)
9
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−4−2 ・・・・・・・・所基通66−8((長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件を満たした場合の取扱い))又は法基通2−3−18((長期大規模工事以外の工事で再び工事進行基準の適用要件を満たした場合の取扱い))・・・・・・・・・・ |
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(再び利益が生じることとなった場合の長期工事の取扱い)
9
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−4−2 ・・・・・・・・所基通67−1((再び利益が生じることとなった場合の工事進行基準の適用))又は法基通2−3−16((再び利益が生じることとなった場合の工事進行基準の適用))・・・・・・・・・・ |
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● 消費税法基本通達の一部改正について(11.3)