(平 11.3.5課消2−5ほか4課共同)

 この法令解釈通達は、法人税法等の一部改正に対応し、消費税法基本通達について、文言や引用条文の整備など所要の改正を行ったものです(主要改正項目は次の「消費税法基本通達の主要改正項目について」のとおりです。)。


消費税法基本通達の主要改正項目について

1 部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例(基通9−1−8 改正)

 法人税法の改正により、長期大規模工事について工事進行基準を適用すべきこととされたことを契機に、法人税の部分完成基準による収益の帰属時期の特例の適用対象から工事進行基準が適用される(又は選択適用する)工事の請負を除くことが明確にされました。
 消費税法においては、法人税法等における工事進行基準の適用を前提として、事業者が選択により工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用することが認められています(法17条)が、法人税に合わせてこの特例を選択適用する場合には、部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例の適用はないことを明確にしたもので、実質的な変更はありません。

2 特許権等の範囲(基通5−7−5 改正)

 種苗法の全部改正により、一定の品種の育成者が品種登録を受けた場合には、育成者権が発生することとされました。
 育成者権の譲渡又は貸付けが行われた場合にそれが国内取引に該当するかの判定は、育成者権の登録をした機関の所在地によることとされています(令6条1項5号)が、ここでいう育成者権とは、種苗法第19条((育成者権の発生及び存続期間))に規定する育成者権をいうことを明確にしたものです。


● 消費税法基本通達の一部改正について(11.3)