第86条の2 基準販売価格に係る告示

第86条の3 公正な取引の基準

1 公正な取引に関する基準の取扱い

公正な取引に関する基準(平成 29 年3月国税庁告示第2号)の取扱いは、別に定めるところによる。

第86条の4 公正な取引の基準に関する命令

第86条の5 酒類の品目等の表示義務

1 総則

(1) 表示を要しない酒類

 次に掲げる酒類の容器又は包装には、表示義務事項の表示を要しないことに取り扱う。

イ 品評会、鑑評会等に出品する酒類

ロ 法第6条の4《収去酒類等の非課税》の規定により収去される酒類及び通則法第74条の4第2項《当該職員の酒税に関する調査に係る質問検査権》の規定により採取する見本の酒類

ハ 消費者(酒場、料理店等を含む。)に対して通常そのままの状態で引き渡すことを予定していない容器(例えば、タンクローリー)に充填した酒類

ニ 医薬品医療機器等法の規定により厚生労働大臣から製造(輸入販売を含む。)の許可を受けたアルコール含有医薬品に該当する酒類

ホ 消費者に引き渡すことなく輸出することが明らかな酒類(一時的に保管する目的で製造場(法第28条第6項《未納税移出》又は第28条の3第4項《未納税引取》の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出された酒類であって、当該酒類がその他の酒類と明確に区分して管理されているものに限る。)

(2) 見本用の酒類の表示

 組合規則第11条の2《表示方法の届出を要しない見本》に規定する見本用の酒類には「見本」又は「見本用」と明瞭に表示する。

(3) 製造場等の所在地及び住所の表示

 製造場等の所在地並びに組合令第8条の3《表示事項》第2項及び第5項に規定する住所の表示は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示による。この場合、住居表示は住居番号まで記載するものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する指定都市及び県庁の所在する市にあっては道府県名を、また、同一都道府県内に同一町村名がないときは郡名を、それぞれ省略することとしても差し支えない。

(4) 文字の種別等

 表示義務事項を表示するために用いる文字の書体は、原則として「楷書体」又は「ゴシック体」とし、種別は次のとおりとする。

イ 氏名又は名称、製造場等の所在地、住所、税率適用区分(数字を除く。)及び発泡性を有する旨は、「漢字」、「平仮名」又は「片仮名」とする。
  ただし、名称の表示に使用する文字の種別については、名称の表示に併せて、その読み方を「平仮名」又は「片仮名」により表示する場合に限り、当該名称の商業登記法(昭和38年法律第125号)により登記されている文字の種別によることができる。

(注) 名称の商業登記法により登記されている文字の種別とは、「ローマ字」、「アラビヤ数字」、「&(アンパサンド)」などの商業登記規則第51条の2第1項の規定により法務大臣が指定する商号の登記に用いることができる符号に関する件(平成14年法務省告示第315号)において、商号の登記に用いることが認められているものをいう。

ロ 内容量、アルコール分、エキス分及び税率適用区分の数字は、原則としてアラビア数字とする。

ハ 表示に用いる文字の大きさ(ポイント)は、日本産業規格Z8305(1962)に規定する文字の大きさとする。

(5) 単位の表示

単位の表示は、主に次を用いる。

イ 内容量は、「L」、「ml」、「リットル」、「ミリリットル」、「リットル」又は「ミリリットル」

ロ 粉末酒の重量は、「キログラム」、「グラム」、「キログラム」又は「グラム」

ハ アルコール分及びエキス分は、「度」又は「%」

(6) 製造場に移入した輸入酒類をそのままの状態で移出する場合の取扱い

 表示義務事項の全部が表示されている輸入酒類を製造場に移入し、そのままの状態で移出する場合には、酒類製造業者の氏名又は名称及びその移出する製造場の所在地は、改めて表示しないこととしても差し支えない。

2 酒類の容器に対する品目の表示の取扱い

 酒類の品目の表示は、次のとおりとする。

(1) 酒類の品目の表示方法

イ 酒類の品目は、法又は組合規則に表記されている文字の種別とする。
 なお、「単式蒸留しょうちゅう」、「焼酎乙類」又は「本味醂」等、法が施行される以前に既に慣熟した表記として使用されていたものについては、これを使用することとしても差し支えない。

ロ 酒類の品目の表示は、表示証等の中に一体性をもたせて行う。したがって、例えば、合成清酒については、「合成」と「清酒」の文字が遊離した表示は行わないものとする。

ハ 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をホワイトリカーと表示する場合には、ホワイトリカーの文字の後に、組合規則第11条の3第4項《表示方法の届出等》に規定する1又は2の記号を一体的に表示する。

ニ 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の混和酒は「連続式・単式蒸留焼酎混和」、「焼酎甲類・乙類混和」又は「ホワイトリカー12混和」と表示する。この場合、混和酒に対する混和した一方の品目の割合が純アルコール数量で5%未満となるものについては、混和量の多い方の品目だけの表示としても差し支えない。

ホ 組合規則第11条の5《品目の例外表示》に規定する「本格焼酎」について、酒造の合理化等の目的で製造工程中に使用する僅少(穀類又は芋類のこうじと併用する水以外の原料の重量の1,000分の1以下に相当する量)の酵素剤は原料として取り扱わない。
 なお、単式蒸留焼酎と連続式蒸留焼酎の混和酒には、「本格焼酎」の呼称を使用できないことに留意する。

ヘ 商標中の商品名に「酒類の品目」が表示されている場合で、かつ、その商品名が一般消費者に熟知されているものである場合には、その表示をもって「酒類の品目の表示」に代えることとしても差し支えない。

ト 酒類の容器又は包装に商品名等を表示する場合には、他の品目の酒類と誤認されるような表示を行わないこと。

(2) 表示する場所

 表示する場所は、次のとおりとする。ただし、容器の形態等に照らして、次により難い場合には、適宜の場所、酒類の品目の表示以外の表示義務事項等と一括して表示する場合には、主たる商標を表示する側以外の場所(底部を除く。)に表示することとしても差し支えない。

イ 瓶詰品については、主たる商標を表示する側の胴部、肩部又は口頭部

ロ 缶詰品については、主たる商標を表示する側の胴部又は頭部

ハ 樽詰品については、主たる商標を表示する側の胴部又は鏡部

ニ イからハまでの容器詰品以外のものについては、その容器の形態等に照らして、イからハまでに準じて表示するものとする。

(注) 酒類の品目は、主たる商標を表示する側の胴部等の場所に表示することとしているが、それらの表示場所は、酒類を陳列棚、陳列ケースその他商品を陳列するための設備に陳列した場合においても、その酒類の品目が消費者に容易に認識できる場所のことをいうものであるから留意する。

ホ 内容量が360ミリリットル以下の酒類については、王冠又はキャップ(これに類似するものを含む。)に表示することとしても差し支えない。

ヘ 清酒のこもかぶり品のように容器に表示証等を貼付又は直接印刷することができない酒類については、例えば、さげ札を用いて表示することとしても差し支えない。

ト キャップシールに表示する場合には、容器を開栓したときに、当該キャップシールの当該容器に付着した残り部分に酒類の品目の表示が残るように行うものとする(内容量が360ミリリットル以下の酒類を除く。)。

(3) 表示する文字の大きさ

イ 原則

 「酒類の品目」の文字の大きさは、内容量、文字の数に応じて、次に掲げる活字の大きさ以上とする。
 なお、内容量が 100ミリリットル以下の酒類については、適宜の大きさの文字によることとしても差し支えない。

(注) 別途、食品表示基準第8条第9号の規定では、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のもの及び印刷瓶に入れられた一般用加工食品であって表示すべき事項を蓋(その面積が30平方センチメートル以下のものに限る。)に表示するものにあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとすることができることとされていることに留意する。

内容量と文字の大きさ

ロ 粉末酒の場合

 粉末酒の文字の大きさは、粉末酒の重量に応じて、次に掲げる活字の大きさ以上とする。

重量と文字の大きさ

(4) 表示方法届出書の取扱い

 組合令第8条の3第1項及び第2項《表示事項》の規定による表示方法届出書は、次の場合に提出を省略することができることとして取り扱う。

イ 既に届出をしている表示証等(以下「届出済表示証等」という。)の表示義務事項のうち、組合法又は組合令の改正により、次の範囲内で記載内容を変更するとき。

(イ) 表示を要しないこととなった事項につき、その文字を削除又は抹消するとき及びその削除により空白となる部分へ他の表示義務事項の文字を若干移動させるとき。

(ロ) 表示を要することとなった事項につき、その文字を他の表示義務事項の文字に並べ又は若干移動させて同一の表示方法をもって追加表示するとき。

ロ 届出済表示証等の酒類の品目の表示以外の表示義務事項につき、その文字及び模様等の一部を削除するとき若しくは表示証等の全体の構成に影響を及ぼさない範囲で、文字の一部を変更するとき。

ハ 相続等(包括遺贈を含む。6において同じ。)、合併、経営組織の変更、社名変更、行政区画の変更等により届出済表示証等に記載されている氏名又は名称若しくは製造場等の所在地を同一の文字の大きさで変更するとき。

ニ 届出済表示証等の大きさを、原型のまま若干拡大するとき、又は同一の図柄等の表示証のアルコール分若しくは内容量を変更するとき。

ホ 組合令第8条の3第5項《表示事項》の規定により、、製造場等の所在地を表示する記号の届出をした者が、届出済表示証等に記載された製造場等の所在地に代えて、新たに届け出た記号を印刷するとき。

ヘ 届出済表示証等の中に、製造場等の所在地を表示している場合において、その表示している箇所に「製造場」の文字を冠記し、又は酒類の品目の表示以外の表示義務事項につき、同一の文字以上の大きさの文字でこれらの表示場所を相互に置き換えるとき。

3 酒類の品目の表示以外の表示義務事項の表示

 次に掲げる酒類の品目の表示以外の表示義務事項は、それぞれに掲げる方法により表示する。

(1) 内容量

 内容量は、その容器に充填した容量(粉末酒にあっては、重量)を表示する。
また、果実の実等の入った酒類に対する内容量の表示は、当該果実の実等を除いた酒類の内容量を表示する。この場合、果実の実等の量又は果実の実等の量を加えた内容総量を併せて表示することとしても差し支えない。

(注) 粉末酒を除く酒類は、特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成5年政令第249号)に従った表示義務があることに留意する。

(2) アルコール分

 アルコール分は、法に定める税率適用区分を同じくする1度の範囲内で「○○度以上○○度未満」と表示する。ただし、次の方法によることとしても差し支えない。

イ 例えば、アルコール分が15度以上16度未満のものについて、「アルコール分15.0度以上15.9度以下」又は「アルコール分15度」と表示すること。

ロ ビール、発泡酒、清酒、果実酒又はその他の醸造酒について、アルコール分±1度の範囲内で、例えば、アルコール分12度以上14度未満のものについて、「アルコール分13度」、アルコール分4.5度以上6.5度未満のものについて、「アルコール分5.5度」と表示すること。

(注)

1 アルコール分の度数表示は、1度単位又は0.5度刻みにより表示するものであるから留意する。

2 表示方法は、法に定める品目又は税率適用区分を同じくする範囲内の取扱いであり、例えば、法第3条《その他の用語の定義》第13号ロ、ハ又はニに規定する果実酒の場合、アルコール分14度以上16度未満のものについて、「アルコール分15度」と表示することは認められないことに留意する。

ハ 輸入酒類について、容器のラベルに輸出国で表示されたアルコール分の表示があるものについては、「アルコール分はラベル(表ラベル又は裏ラベル)に記載」の旨の表示をすること。

(注) 当該取扱いが認められるのは、次に掲げる要件を満たす場合であるから留意する。

 1 アルコール分の適用範囲が、上記(2)の本文又はロに該当する場合

 2 輸出国で表示されたアルコール分の表示方法が「アルコール分」の表示と容易に認識できる場合

(3) 税率適用区分

 税率適用区分の表示は、次による。

イ 改正前の組合令第8条の3第1項第5号《表示事項》に規定するその他の発泡性酒類の税率適用区分の表示は、令和5年9月30日までの間、次の(イ)から(ハ)に掲げるとおり表示する。

(注) 上記のその他の発泡性酒類は、平成29年改正令附則第2条第3項《酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置》の適用を受けるものをいう。

(イ) 平成29年改正法附則第36条第2項第4号《発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例》に規定するその他の発泡性酒類は、「酒類の品目」、「発泡性を有する旨」の後に「1」と表示する。

(注) 上記の表示については、令和5年10月1日以降も引き続き表示することとして差し支えない。

(ロ) 平成29年改正法附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類は、「酒類の品目」、「発泡性を有する旨」の後に「2」と表示する。

(ハ) 上記(イ)及び(ロ)以外のその他の発泡性酒類(平成29年改正法附則第34条《その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置》の適用を受けるその他の発泡性酒類に限る。)は、「酒類の品目」、「発泡性を有する旨」の後に「3」と表示する。

ロ 法第3条第18号《その他の用語の定義》に規定する発泡酒の税率適用区分の表示は、令和8年9月30日までの間、次の(イ)又は(ロ)に掲げるとおり表示する。

(イ) 麦芽使用率の表示

法第3条第18号イに掲げる発泡酒は、「麦芽使用率〇〇%」と表示する。ただし、「麦芽使用率25%未満」、「麦芽使用率25%以上50%未満」、「麦芽使用率50%以上」のものについては、その旨を表示することとしても差し支えない。

(注) 上記の表示については、令和8年10月1日以降も引き続き表示することとして差し支えない。

(ロ) その他の発泡性酒類であった発泡酒の税率適用区分の表示

A 法第3条第18号ロに掲げる発泡酒のうち平成29年改正法附則第36条第5項第2号に規定する発泡酒は、「発泡酒2」と表示する。

B 法第3条第18号ロ(Aの発泡酒を除く。)又はハに掲げる発泡酒は、「発泡酒3」と表示する。

(注) 上記の表示については、令和8年10月1日以降も引き続き表示することとして差し支えない。

ハ 雑酒の税率適用区分の表示は、法第23条第4項第2号《税率》かっこ書に規定する「その性状がみりんに類似する酒類」に該当するものについては「雑酒1」、それ以外のものについては、「雑酒2」と表示する。

(4) 発泡性を有する旨の表示

 組合令第8条の3第1項第5号の「発泡性を有する旨」の表示は、「発泡性」、「炭酸ガス含有」、「炭酸ガス入り」又は「炭酸ガス混合」の表現を用いる。

(注) 炭酸ガスを加えた酒類は、発泡性を有する旨の表示義務が課せられているか否かにかかわらず、別途、食品表示基準第3条第1項《横断的義務表示》の規定に基づき、添加物としての表示義務があることに留意する。

4 酒類の包装に対する品目等の表示の取扱い

(1) 表示を要する酒類の包装の範囲
 表示を要する酒類の包装の範囲は、次のとおりとする。

イ 組合令第8条の3《表示事項》第3項に規定する「通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもの」とは、酒類とともに消費者に引き渡されることを予想して制作された包装をいい、運送、保管等のためだけに用いられるものは含まないものとする。

ロ 組合規則第11条の4《表示を要する酒類の包装》に規定する「当該酒類の品目と同一の品目の酒類の包装に専用されるもの」とは、酒類の品目又は商品名(商標)が表示されている包装で、その品目の酒類の包装に使用されるものとして制作されたものをいう。

(2) 酒類の包装に対する表示の取扱い

 酒類の包装に対する表示の取扱いは、原則として2に準ずるものとするが、次に掲げる事項については、それぞれに次に掲げるところにより取り扱う。

イ 二重以上の包装を施した場合は、その最終の包装(外装)に表示義務事項を表示する。

(注) 最終の包装(外装)以外の包装(内装)については、酒類と別個に製造場等から移出される場合には表示を要するのであるから留意する。

ロ 2個以上の容器を一括して収容する包装に対する「内容量」等の表示は、次による。

(イ) 容器の内容量が同一である場合の内容量の表示は、容器の内容量と当該容器の個数とを、例えば「内容量720ml詰2本」等と記載する。

(ロ) 容器の内容量が異なる場合の内容量の表示は、それぞれの容器の内容量と個数とを、例えば「内容量720ml詰1本、内容量500ml詰1本」等と記載する。

(ハ) 容器の個数については、「ダース」、「半ダース」で表示することとしても差し支えない。

(注) 内容量を包装される容器の内容総量で表示することのないようにさせる。

(ニ) 酒類の品目を表示する文字の大きさについては、2の(3)の各表の「容量別」、「重量別」を、それぞれ「総容量別」、「総重量別」に読み替えて準用する。

5 製造場等の所在地の「記号表示」の取扱い

 組合令第8条の3第5項《表示事項》及及び組合規則第11条の6《記号表示の届出》に規定する製造場等の所在地を記号で表示する場合の取扱いは、次による。

(1) 住所の取扱い
 組合令第8条の3《表示事項》第5項に規定する「住所」には、定款等で定めるところにより本店業務を行っている場所の所在地を含むことに取り扱う。

(2) 表示に用いる記号
 表示に用いる記号は、他の表示義務事項の表示と混同しないように定めるものとする。

(3) 記号の表示方法

 記号の表示は、酒類製造業者又は酒類販売業者(以下この条において「製造業者等」という。)の「氏名又は名称」の後に一体的に行うものとする。ただし、容器の形態等に照らして、一体的に行うことが困難な場合には、製造業者等の「氏名又は名称」の後に当該記号の記載場所を明記し、かつ、原則として、次のとおり当該記号が製造場等を表す記号である旨を明記するものとする。

(表示例)

(表示部分)

 「製造者名 ○○株式会社(製造場の記号は缶底に記載)」

(記載部分)

「製造場の記号 E」

(E:組合令第8条の3第5項の規定により届け出た記号(以下この(3)において同じ。))

 なお、当該記号が製造場等を表す記号であることが、明らかに分かる場合には、次のとおり表示することとしても差し支えない。

(表示例)

(表示部分) (記載部分)

 「製造場の記号 缶底左側に記載」 「E/Lot.1」

 「製造場の記号 缶底に記載」 「E」

6 表示義務事項の「省略」又は「異なる表示」の承認の取扱い

(1) 省略することができる表示義務事項
 組合令第8条の3第6項《表示事項》に規定する表示義務事項を省略することができる表示義務事項は、次のとおりとする。

イ 組合法又は組合令の改正により表示義務事項が追加された場合において、その追加された表示義務事項

ロ 同一品目の酒類の製造場等を2以上有する者が同一の包装を各製造場等で用いる場合において、「製造場等の所在地」
 なお、承認を与えるときは、製造業者等の「氏名又は名称」は明瞭に表示させるほか、製造業者等の「住所」を記載させるものとする。

ハ 品目の異なる酒類を3以上一括して収容した包装で、表示義務事項の全部を表示することが技術的に困難な場合又は著しく外観を損なう場合において、「酒類の品目」及び「氏名又は名称」以外の表示義務事項

ニ 品目の同一の酒類のいずれの容量の容器にも使用する目的で制作された包装である場合において、「酒類の品目」、「氏名又は名称」及び「製造場等の所在地」以外の表示義務事項

(2) 異なる表示を行うことができる表示義務事項
 組合令第8条の3第6項《表示事項》に規定する「異なる表示」を行うことができる表示義務事項は、次のとおりとする。

イ 組合法、組合令又は組合規則(「酒税法施行規則第3条の2に規定する国税庁長官が指定する物品」(平成18年4月国税庁告示第10号)を含む。)の改正により表示義務事項が削除又は変更された場合において、改正前の表示義務事項
なお、法又は令の改正に関連して特定の酒類について表示義務事項の一部を表示する必要がなくなったとき及び表示義務事項に異動を生じたときは、「削除又は変更された場合」に準じて取り扱う。

ロ 相続等、合併、経営組織の変更、社名変更、行政区画の変更等によって表示義務事項に異動を生じた場合において、その異動前の表示義務事項
なお、異動前の表示義務事項を削除又は抹消する場合において、異動後の表示義務事項の全てを表示することが、困難であると認められるときは、表示義務事項の省略の承認を与えることとしても差し支えない。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第79条 連合会

(次) 第86条の6 酒類の表示の基準 1,2