1 総則

(1) 表示の基準における「容器」又は「包装」の取扱い等

イ 「容器」又は「包装」の範囲
 表示の基準に規定する酒類の「容器」とは、酒類を収容し当該酒類とともに消費者(酒場、料理店等を含む。以下この条において同じ。)に引き渡される瓶、缶、樽等の器をいい、「包装」とは、酒類を収容した容器とともに消費者に引き渡される化粧箱、包み紙その他これらに類するものをいい、いずれも運送、保管等のためだけに用いられるものは含まないとする。

(注) 清酒のこもかぶり品のように、容器又は包装に直接表示することができない場合には、例えば、下げ札等を用いて表示を行うこととしても差し支えないものとするが、その場合は、当該下げ札等に対する表示を酒類の容器又は包装に対する表示とみなして表示の基準を適用するのであるから留意する。

ロ 表示を行わないことができる容器又は包装

 表示の基準に特に定めがある場合を除き、次に掲げる酒類の容器又は包装(以下この条において「容器等」という。)には、原則として、表示を行わないこととして差し支えない。

(イ) 品評会、鑑評会等に出品する酒類

(ロ) 法第6条の4《収去酒類等の非課税》の規定より収去される酒類及び通則法第 74条の4第2項《当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権》の規定により採取する見本の酒類

(2) 表示の基準に基づく表示の取扱い等

 表示の基準に基づいて行う表示は、表示の基準に特に定めがある場合を除き、容器等その他の表示の基準に定めるものの見やすい箇所に、容易に判読できる大きさ及び書体の文字で明瞭に行う。
 なお、表示の基準に特に定めがある場合を除き、日本文字以外の文字による表示についても、表示の基準が適用されるのであるから留意する。

2 清酒の製法品質表示基準の取扱い

 清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号。以下この2において「表示基準」という。)の取扱いは、次による。

(1) 表示基準の意義

 清酒は、吟醸酒、純米酒又は本醸造酒等、製法品質を異にする、特定名称を用いた高付加価値商品が生産されているところであるが、消費者利益の保護の観点から、これらの清酒について、特定名称を表示するにふさわしい製法品質を確保するとともに、表示の適正化を図るものである。

(2) 特定名称の清酒の表示

イ 表示基準1の本文について

(イ) 特定名称の表示は、製法品質の要件を満たしている清酒について表示ができるものであり、その表示を義務付けるものではないのであるから留意する。

(ロ) 特定名称の表示に当たっては、例えば、「吟醸酒」を「吟醸」又は「吟醸清酒」若しくは「吟醸日本酒」のように、「酒」を省略し又は「酒」を「清酒」若しくは「日本酒」と表示しても差し支えない。

(注) 「日本酒」の表示は、組合法第86条の6第1項《酒類の表示の基準》の規定により定められた酒類の表示の基準によって国税庁長官が地理的表示として指定した日本酒の表示を使用することができる場合に限ることに留意する。

(ハ) 吟醸酒の製法品質の要件に規定する「吟味して製造した清酒」とは、精米歩合60%以下に精米した白米を使用し、低温でゆっくり発酵させ、かす歩合を高くしたもの等いわゆる吟醸造りにより製造した清酒をいう。

(ニ) 次に掲げる清酒には「本醸造酒」の表示をしても差し支えない。

A 吟醸酒、純米酒又は本醸造酒を2以上混和した清酒

B 特定名称以外の清酒(精米歩合が70%以下の白米(表示基準1の本表の適用に関する通則に規定する白米に限る。)、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒に限る。)と吟醸酒又は純米酒を混和し、当該混和後の清酒の醸造アルコールの使用量が白米の重量の10%を超えない清酒で香味及び色沢が良好なもの

ロ 表示基準1の本表の適用に関する通則(1)について

 精米歩合は、酒母米、こうじ米、掛米の区分ごとに白米のその玄米に対する重量の割合を測定し、それぞれ表示基準に定める精米歩合に適合しているか否かを判断するものとする。

(注) 「酒母米」とは、酒母(もろみを発酵させるための酵母を培養したもの。)の原料に使用する白米を、「こうじ米」とは、米こうじの製造に使用する白米を、「掛米」とは、清酒の製造に使用する白米で「酒母米」及び「こうじ米」以外のものをいう。

ハ 表示基準1の本表の適用に関する通則(2)について

(イ) 「これに相当する玄米」とは、外国産玄米であって、農産物規格規程(平成 13 年2月農林水産省告示第 244 号)に規定されている国内産玄米の3等以上の品位に相当することが明らかなものをいい、当分の間、農産物検査法(昭和26年法律第144号)に基づく検査により合格と格付けされたものは、これに該当するものとして取り扱う。

(注) 国外で製造される清酒の原料として使用される玄米についても、農産物規格規程に規定されている国内産玄米の3等以上の品位に相当することが公的検査機関の検査等により明らかなものは「これに相当する玄米」に該当するものとして取り扱うのであるから留意する。

(ロ) 白米には、所定の精米歩合以下に精米した後、破砕したものも含まれるのであるから留意する。

(注) 所定の精米歩合以下に精米した白米を更に精米して得られる米粉は、白米には含まれず、特定名称の清酒には使用できないのであるから留意する。

ニ 表示基準1の本表の適用に関する通則(3)について

 こうじ米の使用割合が異なる2以上の清酒を混和した場合には、混和したそれぞれの清酒のこうじ米の使用割合が15%以上であるか否かを判断するものとする。

ホ 表示基準1の本表の適用に関する通則(4)について

 醸造アルコールには、でん粉質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールに水を加えたものを含むものとする。

ヘ 表示基準1の本表の適用に関する通則(5)について

 醸造アルコールの重量計算は、アルコール分95%に換算して行うものであるが、その比重は0.8157により計算し、計算過程におけるキログラム位及びリットル位未満3位以下の端数は切り捨てるものとする。

(注) 例えば、白米1,000キログラム当たり30%アルコール350リットルを使用したとすれば、醸造アルコールの白米の重量に対する割合は、

350リットル×0.3=105リットル(アルコール分100%換算)
105リットル÷0.95=110.52リットル(アルコール分95%換算)
110.52リットル×0.8157(比重)=90.15キログラム(重量換算)
90.15キログラム÷1.000キログラム×100=9.01%となる。

ト 表示基準1の本表の適用に関する通則(6)について

 1%未満の端数を切り捨てた数値による判定は、表示基準2の(2)及び(3)の精米歩合の規定についても適用されるので留意する。

チ 表示基準2の本文について

(イ) 「特定名称と類似する用語」とは、吟醸酒における「吟造り」、「吟造酒」、「吟醸造り」、「純吟造り」等、純米酒における「純粋酒」、「純酒」、「米だけの酒」等、本醸造酒における「本造り」、「本仕込み」等のように特定名称を連想させる用語をいう。
  なお、特定名称と類似する用語は、特定名称としては使用できないものであるが、特定名称を表示した上で、当該用語を銘柄等に併せて使用することは差し支えないものであるから留意する。

(ロ) 「特定名称に併せて」とは、特定名称と一体性を持たせて表示することをいう。

(ハ) 「品質が優れている印象を与える用語」とは、「極上」、「優良」、「高級」のほかに、「超特選」、「特選」、「別選」、「特製」、「別製」、「特上」、「特醸」、「別醸」、「デラックス」、「大」、「特別」等の用語をいう(表示基準5の(9)「「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語」において同じ。)。
  なお、これらの用語は、「特別」を除き、同一の種別又は銘柄の清酒が複数ある場合において、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用原材料、製造方法その他の客観的事項をもって説明できる場合には、銘柄等と併せて表示する等特定名称と併せて用いない限り使用して差し支えないものであるから留意する。

(ニ) 特定名称と表示基準5に規定する原酒、生酒、生貯蔵酒、樽酒の用語を併せて用いることは差し支えない。

(ホ) 特定名称以外の清酒には、特定名称の清酒と誤認されるおそれのある表示は行わないものとする。

リ 表示基準2の(1)について

 吟醸酒には、「大吟醸酒」を含むものであるから留意する。

ヌ 表示基準2の(3)について

(イ) 「使用原材料、製造方法その他の客観的事項」とは、精米歩合が60%以下である場合のほか、醸造用玄米の使用割合(表示基準5の1に規定する使用割合をいう。)が50%を超える場合等消費者が容易に理解できる事項をいうものとする。この場合、精米歩合又は醸造用玄米の品種名及び使用割合等を併せて表示しなければならないものであるから留意する。
  なお、醸造アルコールの使用量の多寡は、「使用原材料、製造方法その他の客観的事項」に該当しないものとして取り扱う。

(ロ) イの (ニ)のBに該当する本醸造酒には、「特別本醸造酒」の名称は用いないものとする。

(ハ) 「特別純米酒」又は「特別本醸造酒」の名称を、例えば、「純米特別酒」、「本醸造特別酒」等とすること、及び「大吟醸酒」に併せて「特別純米酒」、「特別本醸造酒」の名称を用いることはできないものであるから留意する。

(3) 必要記載事項の表示

イ 表示基準3の(1)「原材料名」について

(イ) 原材料名の表示については、「原材料名」の文字の後に続けて原材料名を表示するものであるが、「原材料」の文字の後に続けて表示しても差し支えない。

(ロ) 原材料名の表示は、原則として法に規定する原材料名により表示するものであり、その表 示方法を例示すると次のとおりである。

 吟醸酒  ・・・原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール

 純米酒 ・・・原材料名 米、米こうじ

 本醸造酒・・・原材料名 米、米こうじ、醸造アルコール

 特定名称以外の清酒・・・原材料名  米、米こうじ、醸造アルコール(更にこれに清酒かす、焼酎、ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩、清酒等を使用した場合は、その原材料名)

(ハ) 原材料名の表示に当たっては、ぶどう糖、でん粉質物を分解した糖類を「糖類」と、有機酸である乳酸、こはく酸等を「酸味料」と、アミノ酸塩であるグルタミン酸ナトリウムを「グルタミン酸Na」又は「調味料(アミノ酸)」と表示しても差し支えない。
  なお、発酵を助成促進し、又は製造上の不測の危険を防止する等専ら製造の健全を期する目的で、仕込水又は製造工程中に加える必要最低限の有機酸は、原材料に該当しないものとして差し支えない。

(ニ) 「原材料名の表示の近接する場所」とは、消費者が精米歩合の表示を見たときに当該表示の文字と原材料名の文字とが一体に表示されていると判断できる場所をいう。

(ホ) 精米歩合の表示については、「精米歩合」の文字の後に続けて使用した白米の精米歩合を1%未満の端数を切り捨てた数値(精米歩合が1%未満のものにあっては、「1%未満」の文字)により表示するものとし、精米歩合の異なる複数の白米を使用した場合には、精米歩合の数値の一番大きいものを表示するものとする。この場合において、使用した白米の区分(酒母米、こうじ米、掛米等の区分をいう。)ごとに精米歩合を表示する場合には、その区分ごとに、精米歩合の数値の一番大きいものを表示するものとする。

(表示例)

1 精米歩合65%のこうじ米と精米歩合70%の掛米を原料に使用した特定名称の清酒の場合

「精米歩合 70%」又は「精米歩合 こうじ米65% 掛米70%」

2 精米歩合65%のこうじ米と精米歩合70%の掛米を原料に使用した特定名称の清酒と精米歩合63%のこうじ米と精米歩合68%の掛米を原料に使用した特定名称の清酒を混和した場合

「「精米歩合 70%」又は「精米歩合 こうじ米65% 掛米70%」

ロ 表示基準3の(2)「保存又は飲用上の注意事項」について

 「保存又は飲用上の注意事項」の表示とは、「要冷蔵」、「冷蔵庫に保管してください。」、「冷やしてお早めにお飲みください。」等の消費者及び流通業者の注意を喚起するための表示をいう。

ハ 表示基準3の(3)「原産国名」について

 原産国名は「原産国名」又は「原産国」の文字の後に続けて表示するものであるから留意する。

ニ 表示基準3の(4)の「外国産清酒を使用したものの表示」について

 使用割合とは、国内産清酒と外国産清酒をアルコール分100%換算した容量比(パーセント未満第1位四捨五入)をいうのであるから留意する。

(注) 「国内産清酒と外国産清酒の両方を使用して製造した清酒」とは、国内産清酒と外国産清酒を混和した清酒をいうものであるから留意する。

(表示例)

1 外国産清酒を5%、国内産清酒を95%使用した場合

 「○○産清酒5%使用」又は「○○産清酒10%未満使用」(○○には原産国名を記載する。以下このニにおいて同じ。)

2 外国産清酒を65%、国内産清酒を35%使用した場合

 「○○産清酒65%使用」又は「○○産清酒60%以上70%未満使用」

3 外国産清酒を95%、国内産清酒を5%使用した場合

 「○○産清酒95%使用」又は「○○産清酒90%以上使用」

(4) 任意記載事項の表示

イ 表示基準5の(1)「原料米の品種名」について

(イ) 原料米の使用割合の計算は、選粒又は精白等をするものについては、選粒又は精白等をした後の重量によるものであるから留意する。

(ロ) 「原料米の使用割合を併せて表示する」とは、原料米の品種名ごとにその使用割合を表示するものであるから留意する。

(ハ) 原料米の使用割合の表示は、1%単位又は5%刻み(いずれもその端数は切り捨てるものとする。)により表示するものとする。ただし、5%刻みにより表示するときは、その表示に係る使用割合が50%を超えることとなる場合に限るものとする。

ロ 表示基準5の(2)「清酒の産地名」について

(イ) 産地名には、県、市、町、村等の行政区画上の名称のほか、社会通念上、特定の地域を指す名称(例えば、明治前の旧地名等)として一般的に熟知されている名称を含むものとする。

(ロ) 清酒のアルコール分を調整するための加水行為を当該産地以外で行った場合は、「当該産地で醸造(加水調整をする行為を含む。)されたもの」に含まれないから留意する。
  従って、A産地で醸造した清酒をA産地で加水調整した場合にはA産地の産地名が表示できるが、A産地で加水調整を行わずB産地で加水調整した場合には、A産地、B産地のいずれの産地名も表示できないこととなるので留意する。

ハ 表示基準5の(3)「貯蔵年数」について

 「貯蔵容器」には、貯蔵タンクのほか、瓶等の販売用容器も含むものであるから留意する。

ニ 表示基準5の(6)「生貯蔵酒」について

 「生貯蔵酒」は、「生酒」と誤認されるおそれのある表示とならないよう特に留意するものとする。

ホ 表示基準5の(7)「生一本」について

 「生一本」の用語は、自己の単一の製造場(法上、一つの製造場として取り扱われる製造場をいう。)のみで醸造した純米酒である場合に表示できるものであるから、2以上の製造場を有する製造者がそれぞれの製造場で醸造した純米酒を混和したもの又は他の製造者が製造した純米酒を混和したものには「生一本」の表示はできないものであるから留意する。

ヘ 表示基準5の(9)「「極上」、「優良」、「高級」等の品質が優れている印象を与える用語」について

(イ) 「極上」、「優良」、「高級」等の品質が優れている印象を与える用語は、特定名称の清酒を含めて自社の製品のランク付けとしてのみ表示することができるものであるから留意する。

(ロ) 「同一の種別の清酒」とは、特定名称の清酒の区分が同一であるもの及び特定名称以外の清酒でその使用原材料又は製造方法が同一であるものをいうものとする。

ト 表示基準5の(10)「製造時期」の表示について

(イ) 製造時期については、清酒を販売する目的をもって容器に充塡し密封した時期をいうのであるが、冷蔵等適切な貯蔵をした上で販売するものについては、その貯蔵を終了し販売する目的をもって製品化した日を製造時期として取り扱う。

(ロ) 保税地域から引き取られた清酒で「製造時期が不明なもの」とは、当該清酒が製造された国において、製造時期の表示が義務付けられておらず、製造者による自主的な表示も行われていない場合をいうものとする。

(注) 賞味期限を表示する場合には、その期限の設定、表示方法等については、食品表示法の規定の適用を受けるものであるから留意する。

チ 複合表示について

 「生原酒」、「生貯蔵原酒」など、表示基準5に規定する原酒、生酒、生貯蔵酒又は樽酒の用語を複合して用いることは差し支えないが、例えば、生貯蔵酒等において、生酒と誤認されるおそれのある表示とならないよう留意する。

(5) 表示基準6「表示禁止事項」について

イ 「当該事項の表示の近接する場所」とは、消費者が「特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示」を見たときに、当該表示の文字と特定名称に類似する用語の表示とが一体に表示されていると判断できる場所をいう。

ロ 「特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示」とは、「吟醸酒(純米酒又は本醸造酒)の規格に該当していません。」、「こうじ米の使用割合が15%に満たないため、吟醸酒(純米酒又は本醸造酒)に該当していません。」等、吟醸酒、純米酒及び本醸造酒のいずれの特定名称の清酒に該当しないものであるかを消費者が理解できる表示をいう。

(注)1 「特定名称酒に該当しません。」又は「このお酒は普通酒です。」といった表示は、いずれの特定名称の清酒に該当しないことが明らかでないことから、「特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示」には該当しないのであるから留意する。

2 「特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示」については、消費者の商品選択に資するために設けられたものであることから、特定名称に類似する用語の表示とバランスのとれた大きさの文字とするなど、消費者が特定名称の清酒に該当しない清酒であることを明確に認識することができる大きさの文字とする必要があることに留意する。

ハ 表示基準6の(2)「品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語」及び「官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語」について
 「品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語」及び「官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語」とは、例えば次に掲げるものをいう。

(イ) その事実がないにもかかわらず、あたかもその事実があるかのように見せかけた賞

(ロ) 社会的な地位、責任のないものの授与した賞

(ハ) 自己の付けた賞

(ニ) 自己の取り扱う他の商品又は自己の行う他の事業で受けた賞であるにもかかわらず、自己が製造した清酒についても、その賞を受けたものであるかのように誤認されるおそれのある表示

(ホ) 官公庁御用達又はこれらに類する表示

(注) なお、清酒の容器又は包装には、「金賞受賞蔵」、「金賞受賞杜氏」等の当該清酒が受賞した清酒であるかのような印象を与えるおそれのある表示はできないのであるから留意する。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第86条 基準販売価格

(次) 第86条の6 酒類の表示の基準 3