第6条の2 保税地域に該当する製造場

1 保税運送する場合の取扱い

 製造場内の保税地域にある外国貨物に該当する酒類は、関税法(昭和29年法律第61号。以下同じ。)第63条《保税運送》第1項の規定による承認を受けて他の保税地域に保税運送する場合は、製造場から移出したものに該当し、法第28条《未納税移出》又は法第29条《輸出免税》の規定によるもの以外については納税の手続を要するから留意する。

2 保税地域に該当する製造場以外の場所へ引き取る場合の取扱い

 製造場内の保税地域にある外国貨物である酒類を、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定により輸入の許可を受けて、その製造場以外の場所に引き取る場合は、製造場から移出したものに該当する。
なお、この場合における酒税については、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第62条の34第3号《内国消費税の同時納付を要しない場合》の規定により、通常の納付手続を行うこととなるから留意する。

第6条の3 移出又は引取り等とみなす場合

第1項関係

1 「法人が合併又は解散により消滅した場合」の意義

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第1項第2号に規定する「法人が合併又は解散により消滅した場合」とは、法人が合併又は解散の登記をしたことにより、消滅した場合をいう。

2 「製造免許に係る酒類」の範囲

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第1項第2号に規定する「製造免許に係る酒類」には、自己が製造した酒類のほか、自己が製造した酒類と同一品目の移入酒を含む。

3 製造免許が消滅した場合の現存酒類の取扱い

 法人が合併又は解散により消滅した場合又は個人が死亡し相続人について法第19条《製造業又は販売業の相続等》第2項の規定の適用がない場合において製造場に酒類等が現存するときは、法第20条《必要な行為の継続等》第1項又は第2項の規定による必要行為の継続の適用を受ける場合を除き、当該酒類等が製造場から移出したものとみなされるから留意する。

(注) 取り消された製造免許又は消滅した製造免許に係る酒類等が製造場に現存しないときの移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告は、納税申告書(法第30条の2《移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告》に規定する申告書をいう。以下同じ。)による。
なお、この場合において通則法第38条《繰上請求》第3項の規定に該当すると認められるときは、繰上保全差押えを要するものであるから留意する。

4 「申請に基づく製造免許の取消し」の取扱い

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第1項第2号に規定する「申請に基づく製造免許の取消し」には、免許者が死亡した場合であって製造免許について相続がないとき若しくは相続人が不適格者であるとき又は法人が合併により消滅した場合を含むものとして取り扱う。

(注) 法人が合併により消滅した場合で、合併後存続する法人又は合併により設立した法人が製造免許を受けるときは、合併により消滅する法人の製造場に現存する酒類は、合併後存続する法人又は合併により設立した法人に未納税移出することとなり、消滅の時において、現存酒類がないこととなるので、同号の規定は適用されないから留意する。

5 「酒類の販売の継続を認められた場合」の取扱い

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第1項第2号に規定する「酒類の販売の継続を認められた場合」には、半製品について酒類の製造の継続を認められた場合も含むものとして取り扱う。

6 滞納処分等により換価された酒類等の酒税の徴収

 酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分等により換価された場合の当該酒類等は、法第6条の3第1項第4号《移出又は引取り等とみなす場合》の規定により製造場から移出したものとみなされるが、この酒類等の酒税の徴収は、通則法第39条《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》及び徴収法第11条《強制換価の場合の消費税等の優先》の規定により、その売却代金のうちから他の国税、地方税その他の債権より優先的に徴収することができるから留意する。

第2項関係

1 「飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないとき」の意義

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第2項に規定する「飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないとき」とは、製造者が通常の管理方法をもってしてもなお当該酒類等の飲用を防止し得なかったと認められる場合をいい、例えば、窃盗のため製造場に侵入した者により飲用された場合であり、製造者が個人である場合において、その同居の親族等若しくは使用人その他の従業員等により飲用されたとき又は製造者が法人である場合において、その役員若しくは製造者の代理人、使用人その他の従業員等により飲用されたときは、原則として該当しない。
なお、「責めに帰することができないとき」の判定は、当該製造者の提出した証拠その他の資料により客観的に行う。

第4項関係

1 「移出につき、当該製造者の責めに帰することができないとき」の意義

 法第6条の3《移出又は引取り等とみなす場合》第4項に規定する「移出につき、当該製造者の責めに帰することができないとき」とは、製造者が通常の管理方法をもってしてもなお当該酒類等の移出を防止し得なかったと認められる場合をいい、例えば、窃盗のため製造場に侵入した者により搬出された場合であり、製造者が製造場において他人に譲渡した酒類等を当該酒類等を譲り受けた者等により搬出されたとき又は製造者が個人である場合において、その同居の親族等若しくは使用人その他の従業員等により搬出されたとき又は製造者が法人である場合において、その役員若しくは製造者の代理人、使用人その他の従業員等により搬出されたときは、原則として該当しない。
 なお、「責めに帰することができないとき」の判定は、当該製造者の提出した証拠その他の資料により客観的に行う。

第6条の4 収去酒類等の非課税

1 収去酒類等の領収書の取扱い

 法第6条の4《収去酒類等の非課税》の規定により酒類を収去された場合には、製造者に、収去した者から当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)別の数量及び収去した理由等を記載した書類を受領させ、これを保存させる。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第3条 その他の用語の定義

(次) 第7条 酒類の製造免許