第1項関係

1 「製造場の所在地」の意義

 令第12条《酒類の製造免許の申請》等に規定する「製造場の所在地」とは、申請しようとする酒類の製造場の存する場所の地番をいう。ただし、その場所が同一地番の一部分である場合(同一の建物又は施設の一部分である場合を含む。)には、図示その他適宜の方法により表示した場所をいう。

(注) 地番とは、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下に同じ。)に規定する地番をいう。

2 敷地が連続していない酒類等の製造場の取扱い
 酒類の製造場の敷地が連続していない場合であっても、これらの場所の間の距離が近接しており、同一の管理人によって管理され、かつ、その製造、貯蔵、販売等がこれらの場所で一元的に集中して行われている等その実態が機能的に同一の酒類の製造場と認められるもので、酒税の取締り上特に支障のないときは、一つの酒類の製造場として取り扱う。
 また、酒母等の製造場においても同様に取り扱う。

3 酒類等の製造免許の申請書等の取扱い

(1) 申請書等(免許申請書、移転許可申請書、条件緩和(解除)申出書及び期限延長申出書をいう。以下同じ。)は、記載内容に記入漏れがないかどうか、添付書類に不足がないかどうかを確認の上受理することとし、申請書等の記載内容が不完全なもの又は添付書類の不備なものは、期限を定めて補正させる。

(注) 提出された申請書等については、申請者等(申請者又は申出者をいう。以下同じ。)や製造場の所在地等の記載がないなど申請書等の基本的記載事項が欠落しており、申請等(申請及び申出をいう。以下同じ。)自体が酒類等の製造免許の申請等と認められない場合以外は、原則として受理することに留意する。

(2) 酒類等の製造免許の申請書等を受理する際は、製造しようとする酒類等の範囲を申請書等に明記させることとし、原則として申請等事項が免許条件と合致するよう申請書等に記載させる。
 また、法第10条《製造免許等の要件》各号の要件に該当することが明らかな場合等、当該申請等について免許の付与等(付与、許可及び緩和(解除)をいう。以下同じ。)の可能性が極めて低いと認められるときは、その旨を当該申請者等に説明し、申請等の意思を確認する。

(3) 申請書等については、受理した日付の順に審査順位を付して審査を行う。

(4) 申請書等は、(5)に定める場合を除き、申請等製造場の所轄税務署(移転前の製造場の所轄税務署を含む。(5)において同じ。)の文書受付業務を担当する窓口に到達した時点で受理したものとする。
 また、当該所轄税務署の時間外文書収受箱に提出された申請書等については、当該時間外文書収受箱から取り出した日の直前の開庁日に到達したものとして取り扱う。

(注) 郵便又は信書便により提出された申請書等については、その通信日付印により表示された日に基づくものではないから留意する。

(5) 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合は、送信された申請書等が国税電子申告・納税システムに記録された時点(同システムによって申請者等に通知する受付日時)に受理したものとする。ただし、別途送付等される添付書類が申請等製造場の所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、審査順位の決定に当たっては、当該添付書類が到達した日に受理したものとして取り扱う。

4 地方公共団体に対する酒類等の製造免許の取扱い

 地方公共団体に対しては、法第7条《酒類の製造免許》第3項第4号に規定する「試験のために酒類を製造しようとする場合」の製造免許(以下「試験製造免許」という。)を除き、原則として、酒類等の製造免許を付与しない。ただし、地域の実情を踏まえ、他に一般の参入希望者がなく、かつ、民間等からの出資による第3セクターの設立も困難で、事実上、地方公共団体以外には事業を行うことができないなど、特段の事由があり、酒類等製造事業の実施が地方公共団体の議会の議決により決定される場合は、この限りでない。

(注) 地方公共団体が公営企業を経営する場合は、通常、財源として起債(公営企業債)が措置されることとなるが、当該起債の許可に当たっては、公営の必要性とともに既存の民営事業との競合問題についても配意されることから、審査に当たっては、条例案、予算案等議会の議決、都道府県による許可予定額の通知等を確認する必要があることに留意する。

5 法人成り等の場合の酒類等の製造免許の取扱い

 酒類等製造者(製造者又は酒母等の製造免許を受けている者をいう。以下同じ。)が、次の(1)に掲げる営業主体の人格の変更等(以下製造免許関係の取扱いにおいて「法人成り等」という。)を行うことにより、新たに酒類等の製造免許の申請がなされた場合において、当該申請が次の(2)に掲げる要件を満たすときは、酒類等の製造場の増加を伴わないものに限り、法人成り等が行われる直前において当該製造場において受けていた酒類等の製造免許と同一の新規免許を付与することに取り扱う。

(1) 営業主体の人格の変更等の形態

イ 酒類等製造者である個人が主体となって法人を設立する場合又は酒類等製造者である2以上の個人が合同して法人を設立する場合

ロ 酒類等製造者である法人が解散し、新たに独立の人格(法人又は個人)となる場合

ハ 酒類等製造者の一部の製造場(清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、その他の焼酎(第10条第11号関係の2《酒類の製造免許の取扱い》の(4)のハに定める単式蒸留焼酎をいう。以下同じ。)、その他のみりん(同号関係の2の(5)のロに定めるみりんをいう。以下同じ。)及び原料用アルコールの製造場を除く。)が、当該酒類等製造者から離れ、独立の人格となる場合

ニ 法人が酒類等製造者である法人と合併する場合又は法人と酒類等製造者である法人が合併して法人を新設する場合

ホ 製造者の営業を譲り受けて酒類(清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、その他の焼酎、その他のみりん及び原料用アルコールに限る。)の製造をしようとする場合。ただし、法第19条≪製造業又は販売業の相続等≫に定める事業譲渡又は次の1つに該当する場合を除く。

(イ) 営業の譲受けに係る酒類の製造免許に期限が付けられている場合

(ロ) 営業を譲り渡す者が、法第12条《酒類の製造免許の取消し》第1号、第3号又は第4号に該当している場合

(注) 営業の譲受けとは、酒類等製造業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部及び重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、譲渡者の競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。
 なお、これに該当しない場合には、営業の譲受けの取扱いをしないのであるから留意する。

(2) 法人成り等の取扱いの要件

イ (1)に定める法人成り等に伴う新規の酒類等の製造免許申請書の提出に併せて、それまで製造をしてきた既存の酒類等の製造場(以下「既存製造場」という。)に係る酒類等の製造免許の取消申請書が同時に提出されている。

ロ 当該申請が第10条の1《申請者に関する人的要件》及び同条第10号関係の1《「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義》に定める要件を満たしている。

ハ 既存製造場と異なる場所において製造しようする場合には、当該場所が法第10条第9号に該当せず、かつ、第10条第12号関係の2《設備要件》を満たしている。

(注) 法人成り等の取扱いの要件を満たさない申請については、純然たる新規の製造免許申請として審査するのであるから留意する。

6 酒類以外のものの原料に使用するために製造する酒類の製造免許の取扱い

 酒類以外のものの原料に使用するために酒類を製造しようとする場合には、酒類の製造免許は付与しない。この場合は、最終製品が酒類以外のものであって、当該製品の原料に使用される酒類に酒税を課税できない場合に限るものであり、製造場以外の場所において酒類以外のものの原料として使用するため、製造した酒類を課税移出しようとする場合を含まない。

7 酒類等の製造免許の取扱官庁

(1) 国税庁長官に上申を要するもの。

イ 異例又は特殊な製造免許で国税局長が特に免許の付与を適当と認めたもの

ロ 法第10条《製造免許等の要件》第7号の2に規定する者に該当することとなったことを理由として法第12条《酒類の製造免許の取消し》第2号(法第13条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許の取消しを行う場合

(2) 国税局長限りで処理するもの
 申請者が、製造者以外の者である場合の製造免許の付与又は税務署長において製造免許の付与、条件の緩和若しくは解除若しくは移転の許可の可否判定が困難であるものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。ただし、試験製造免許、薬用酒(医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の許可を受けた者が製造し又は輸入するアルコール含有医薬品である酒類をいう。以下同じ。)の製造免許、5〈法人成り等の場合の酒類等の製造免許の取扱い〉並びに第5項関係4〈輸出用清酒製造免許以外の期限付免許の永久免許への切替えの取扱い〉の場合の酒類の製造免許及び国税局長が税務署長限りで処理しても差し支えないと認めたものは、この限りでない。

(3) 税務署長限りで処理するもの
 (1)及び(2)以外のものは、税務署長限りで処理する。ただし、法第10条《製造免許等の要件》各号に規定する要件に該当している又はこの通達に定める取扱いに適合していないが、税務署長が特に免許の付与、移転の許可又は期限の延長を適当と認めたものについては、国税局長に上申の上、その指示により処理する。

8 酒類等の製造免許の事務処理期間(標準処理期間)

 酒類等の製造免許の申請等があった場合の標準的な処理期間は、次のとおりとする。

(1) 税務署長限りで処理するもの
 税務署長は、原則として、2か月以内に処理する。

(2) 国税局長限りで処理するもの
 税務署長は、原則として、2か月以内に国税局長に上申する。
 国税局長は、原則として、2か月以内に処理する。

(3) 国税庁長官に上申を要するもの
 税務署長は、原則として、2か月以内に国税局長に上申する。
 国税局長は、原則として、1か月以内に国税庁長官に上申する。
 国税庁長官は、原則として、3か月以内に処理する。

(4) 標準処理期間の起算日
 標準処理期間の起算日は、申請者等から申請書類が提出された日の翌日とする。
なお、上申された場合における上級官庁の標準処理期間の起算日は、当該上申された日の翌日とする。

(5) 標準処理期間から除外される期間
 標準処理期間から除外される期間は、次のとおりであるから留意する。

イ 書類の欠陥補正のため返戻した場合又は追加書類を要求した場合は、当該返戻した日又は要求した日から再び申請書類が提出された日又は追加書類が提出された日までの期間。

ロ 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合において別途送付等される添付書類が申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、当該申請書等を受理した日から当該添付書類が到達するまでの期間。

ハ その他行政庁の責に属さない事情により要した期間。

第2項関係

1 法定製造数量の計算

 法定製造数量(法第7条《酒類の製造免許》第2項(同条第3項の規定の適用がある場合を含む。)に規定されている一の製造場における製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量(以下「製造見込数量」という。)をいう。以下同じ。)の計算は、第3条(共通事項)の15〈酒類の製成の時期〉に定める時期に測定すべき数量による。

2 薬用酒の法定製造数量の取扱い

 薬用酒を製造しようとする場合は、製造見込数量が法定製造数量に達しているものとして取り扱う。

第3項関係

1 「試験製造免許」の意義

 試験製造免許とは、真に試験研究を目的とする場合に限り付与するのであるから、例えば、試験製造した酒類を販売して多額の収益を得るような営利性がある場合又は自家用酒類の製造を目的とする場合は、試験製造免許の対象とはならない。

2 試験製造免許の取扱い

 試験製造免許は、次のいずれかに該当する場合に付与する。(平17課酒1-53改正)

(1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する学校をいう。)において教育のために酒類の試験製造を行う場合

(2) 国又は地方公共団体が設置した図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する施設において教育のために酒類の試験製造を行う場合

(3) 国又は地方公共団体が設立している試験場、研究所等において試験研究するために酒類の試験製造を行う場合

(4) 独立行政法人酒類総合研究所及び地方独立行政法人において試験研究するために酒類の試験製造を行う場合

(5) 新商品開発、新技術開発等の目的で試験製造を行う場合

(6) 酒類の原料、製造設備等の製造又は販売業者が、当該原料等の品質を検査するために、酒類の試験製造を行う場合

(注)

1 試験製造免許は、法定製造数量の適用を受けないのであるから留意する。

2 酒母等の製造については、試験製造免許の制度が存在しないのであるから留意する。

3 「輸出用清酒製造免許」の意義

 輸出用清酒製造免許とは、輸出するために清酒を製造しようとする場合に付与するのであるから、例えば、国内に清酒を流通させるために清酒を製造する場合については、当該免許の対象とはならないのであるから留意する。

4 「輸出用清酒製造免許」の取扱い

(1) 輸出用清酒製造免許によって製造される清酒(以下「輸出用清酒」という。)については、当該免許が清酒の海外におけるブランド価値向上等を目的として設置された趣旨に鑑み、法第3条第7号《その他の用語の定義》に定める清酒のうち、米及び米こうじに国内産米のみを用いて国内で製造、容器詰めしたものに限るものとして取り扱う。

(注)輸出用清酒の容器には、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に準じて表示を行うものとする。

(2) 輸出用清酒は、輸出するために移出するものであるが、次の場合であって無償で提供するものについては、国内への課税移出を認めるものとして取り扱う。

イ 国内で開催される輸出のための商談会等に使用する場合

ロ 商社等の輸出業者へサンプルとして提供する場合

ハ 国税局の行う品質審査又は公的機関が主催する鑑評会等に出品する場合

ニ イからハまでに準ずるものとして認められる場合

(3) 輸出用清酒の製造場からの未納税移出については、輸出用清酒は輸出のために移出するものであるため、次の場合に限り認めるものとして取り扱う。

イ 輸出業者の輸出酒類の蔵置場へ移出する場合

ロ 輸出するまでの間、自己の他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合

ハ 容器詰めのため、他の酒類製造者の製造場又は蔵置場へ移出する場合であって、更に自己の酒類の製造場又は蔵置場へ移出することが明らかな場合

(4) 輸出用清酒の製造場への未納税移出については、次の場合に限り認めるものとして取り扱う。

イ (3)ハにより容器詰めされた輸出用清酒を当該他の酒類製造者の製造場又は蔵置場から自己の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合

ロ 輸出用清酒の原料として使用する酒類(清酒を除く。)を移出する場合

第4項関係

1 免許期限を付す場合の取扱い

 次のいずれかに該当する場合には、法第7条第4項《酒類の製造免許》に規定する「酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるとき」に該当するものとして当該製造免許の付与に際して期限を付ける。

(1) 製造者以外の者が新たに製造免許を受けて酒類を製造しようとする場合。ただし、法人成り等により新規に製造免許を受けて引き続き同一品目の酒類を製造しようとする場合で、技術的能力及び酒類の製造場の設備が十分と認められるときを除く。

(2) 試験製造免許を受けて酒類を製造しようとする場合

(3) 輸出用清酒製造免許を受けて清酒を製造しようとする場合。ただし、製造者が現に清酒製造免許を受けている場合(当該清酒製造免許に期限が付されている場合を除く。)を除く。

(4) 製造者が現に製造免許を受けている以外の酒類を製造しようとする場合。ただし、法人成り等により新規に製造免許を受けて引き続き同一品目の酒類を製造しようとする場合で、技術的能力及び酒類の製造場の設備が十分と認められるときを除く。

(5) (1)から(4)以外の場合で、技術的能力、酒類の製造場の設備、醸造用水及び工場立地等からみて製造される酒類の品質につき充分な保証がないと認められるため国税局長が特に期限を付けることが適当であると判断したとき。

2 免許期限の設定の取扱い

 製造免許の付与に際し、期限の設定は次による。

(1) 試験製造免許以外の酒類の製造免許については、免許する日の属する会計年度の末日とする。
ただし、1月から3月までの間において免許する場合は、翌会計年度の末日とする。

(2) 試験製造免許については、免許する日から3年以内に到来する会計年度の末日とし、その期間は申請に基づき適宜定める。

第5項関係

1 試験製造免許及び輸出用清酒製造免許以外の免許期限の延長の取扱い

 試験製造免許及び輸出用清酒製造免許以外の製造免許に期限を付けている場合において、当該製造者から、当該免許期限の到来前にその延長を受けたい旨の申出があったときは、第10条の1〈申請者等に関する人的要件〉及び同条第10号関係の1〈「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義〉に該当せず、かつ、次の要件を満たす場合は、その免許期限を翌会計年度の末日まで延長する。

(1) 国税局の行う当該酒類に対する品質審査の結果が「可」以上であり、かつ、当該製造場における製造技術等からみて、その製造にかかる酒類の品質について十分な保証が得られると認められる場合。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この定めを満たしているものとして取り扱う。

イ 品質審査に出品できない期日に製造免許を受けたため又は通常の製造技術を有すると認められる者が天災若しくは不測の機械等の故障による等のため、審査期日までに当該酒類の製造ができず審査が受けられなかった場合

ロ 品質審査の結果が「要注意」又は「不可」であったが、その欠かん是正が適切であり、かつ、当該製造場における製造技術等からみて、次の1年間に限って期限の延長を認めることにより酒類の品質向上について十分な保証が得られると認められる場合

(注) 2年引き続いて「要注意」又は「不可」である場合は期限の延長はできず、免許期限の到来により当該製造免許は消滅することとなるのであるから留意する。

(2) 免許期限の属する年度(既に免許期限の延長を受けている場合は、当該年度を含む直近3年度のいずれかの年度)における酒類の製造数量が法定製造数量に達しているか、又は達すると認められる場合。ただし、通常の状態においては法定製造数量以上の製造は可能であると認められる者が、免許付与の時期が製造の適期を逸したため、又は天災若しくは不測の機械の故障等により、免許期限の属する年度において製造数量が法定製造数量に達しない場合、又は達しないと認められる場合には、当該年度については法定製造数量に達しているものとして取り扱う。

2 試験製造免許の免許期限の延長の取扱い

 試験製造免許について、当該製造者から、当該試験製造免許の免許期限の到来前にその延長を受けたい旨の申出があった場合において、第3項関係の2《試験製造免許の取扱い》に該当するときは、更に5年以内の範囲で免許期限の延長を行う。この場合、次の事項に留意して処理する。

(1) 既往の試験製造の事積を検討し、試験研究の範囲を逸脱したような酒類の製造を行っていた者については、当該期限の延長を行わない。

(2) 過去における試験製造の事積及び今後における試験目的からみて、必要がないと認められる品目の酒類については、当該期限の延長を行わないこととし、また、条件として付いている製造数量が、今後の試験目的に照らして必要のない数量である場合には、当該期限の延長を行わず、今後における試験研究に必要な最小限度の数量の条件を付した試験製造免許を新たに付与する。

(3) 期限延長に係る試験製造が一定期間で終了するような場合は、当該試験製造の終了の時点を終期として当該期限の延長を行う。

3 輸出用清酒製造免許の免許期限の延長の取扱い

 輸出用清酒製造免許について、当該製造者から、当該免許の免許期限の到来前にその延長を受けたい旨の申出があったときは、第10条の1〈申請者等に関する人的要件〉、同条第10号関係の1〈「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義〉及び同号関係の2(3)〈酒類製造免許についての取扱い〉に該当せず、かつ、次の要件を満たす場合は、その免許期限を翌会計年度の末日まで延長する。

(1) 第3項関係の4〈「輸出用清酒製造免許」の取扱い〉に該当する場合。

(2) 国税局の行う当該輸出用清酒に対する品質審査の結果が「可」以上であり、かつ、当該製造場における製造技術からみて、その製造に係る輸出用清酒の品質について十分な保証が得られると認められる場合。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この定めを満たしているものとして取り扱う。

イ 品質審査に出品できない期日に製造免許を受けたため又は通常の製造技術を有すると認められる者が天災若しくは不測の機械等の故障による等のため、審査期日までに当該輸出用清酒の製造ができず審査が受けられなかった場合

ロ 品質審査の結果が「要注意」又は「不可」であったが、その欠陥是正が適切 であり、かつ、当該製造場における製造技術等からみて、次の1年間に限って期限の延長を認めることにより輸出用清酒の品質向上について十分な保証が得られると認められる場合

(注) 2年引き続いて「要注意」又は「不可」である場合は期限の延長はできず、免許期限の到来により当該輸出用清酒製造免許は消滅することとなるのであるから留意する。

(3) 免許期限の属する年度において、輸出用清酒を製造しているか、又は輸出用清酒を製造すると認められる場合。ただし、既往の製造事績等を検討し、第3項関係の4〈「輸出用清酒製造免許」の取扱い〉の定めを逸脱していた者については、当該期限の延長を行わない。

4 輸出用清酒製造免許以外の期限付免許の永久免許への切替えの取扱い

 製造免許に期限が付けられている製造者から免許期限経過後も引き続き現在製造免許を受けている酒類の製造をしようとして、改めて製造免許の申請があった場合は、当該申請者が第10条の1〈申請者等に関する人的要件〉及び同条第10号関係の1〈「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義〉に該当せず、かつ、次の要件を満たすときは、永久免許(期限が付けられていない製造免許をいう。以下同じ。)を付与する。ただし、試験製造免許については永久免許を付与しない。

(1)  国税局の行う当該酒類に対する品質審査の結果が、その会計年度を含む既往3会計年度のいずれの会計年度とも「可」(最終会計年度は「良」)以上であり、かつ、その製造場における製造技術等について何らの不安がなく、その製造に係る酒類の品質についても十分な保証を得られることが確実と認められる。

(2)  その会計年度を含む既往3会計年度における各会計年度ごとの製造数量が、いずれも法定製造数量以上である(最終会計年度の製造数量が法定製造数量以上であると認められる場合を含む。)。

(注) 既往3会計年度の間に、法人成り等のため免許者の人格に異動があった場合において、例えば製造場の位置、設備等に異動がない等その経営実態に大きな変化のないときには、免許者の異動がなかったものとして、その期間を通算して差し支えない。ただし、1の(1)のただし書きに該当した会計年度は通算しない。

(3) 前会計年度又はその会計年度における移出実績数量が法定製造数量以上である(法定製造数量以上であると認められる場合を含む。)。

5 期限が付されている輸出用清酒製造免許の永久免許への切替えの取扱い

 輸出用清酒製造免許に期限が付けられている製造者から免許期限経過後も引き続き輸出用清酒の製造をしようとして、改めて輸出用清酒製造免許の申請があった場合は、当該申請者が第10条の1〈申請者等に関する人的要件〉、同条第10号関係1〈「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義〉及び同号関係の2(3)〈酒類製造免許についての取扱い〉に該当せず、かつ、次の要件を満たすときは、永久免許を付与する。

(1) 国税局の行う当該輸出用清酒に対する品質審査の結果が、その会計年度を含む既往3会計年度のいずれの会計年度とも「可」(最終会計年度は「良」)以上であること。

(2) 当該輸出用清酒の製造場における製造技術等について何らの不安がなく、その製造に係る輸出用清酒の品質についても十分な保証を得られることが確実と認められること。

1 酒母等の製造免許の取扱い

 酒母等の製造免許は、申請に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与の可否を決定する。

2 残しビール等に係る酒母の製造免許の取扱い

 酒母として取り扱う残しビール等について、継続して他者に譲り渡すこととなる場合においては、酒母の製造免許を要するのであるから留意する。

3 現地破砕に係るもろみの製造免許の取扱い

 果実酒等原料用ぶどう果を果実酒等製造場以外の場所で破砕(以下「現地破砕」という。)しようとする者に対するもろみの製造免許については、次の(1)〜(3)に該当する場合に限り付与する。ただし、もろみの製造免許には、条件を付すことができないので、(1)のハ及びニ、(3)のロ、並びに(4)についての誓約書の提出がある場合に限るものとする。

(1) 現地破砕の実施者
 申請者は、果実酒等製造者であって、次のいずれにも該当する者である場合

イ 法第10条《製造免許等の要件》第1号から第8号及び第10号に該当しない。

ロ 最近3か年間、引き続きぶどう果を原料として果実酒等を製造している。

ハ 自ら現地破砕を行う。

ニ 現地破砕に係るもろみを自己の製造場において果実酒等の原料として使用する。

ホ 現地破砕を行うことについて、検査取締り上支障がないと認められる者である。

(2) 現地破砕の実施場所
 現地破砕を行うことができる場所(以下「破砕場所」という。)は、次のいずれにも該当し、その場所数が、果実酒等製造者ごとにおおむね10か所程度である場合

イ 破砕場所1か所ごとにおけるぶどう果の破砕量が、破砕1回につきおおむね1トン以上の場所である。

ロ 果実酒等製造者が共同して使用する場所でない。

ハ 自己の果実酒等製造場からおおむね50キロメートル以内の距離にある場所である。

ニ 検査取締り上支障がないと認められる場所である。

(3) 現地破砕の方法等
 現地破砕は、次により行われる場合

イ 破砕に使用する破砕機及びこれに付随する容器、機械器具等は全て果実酒等製造者が管理している。

ロ もろみに対しては、破砕後直ちにメタ重亜硫酸カリウム、亜硫酸水素カリウム液、無水亜硫酸又はこれらの水溶液を添加させることとし、その添加量は、もろみの発酵が抑制される程度のものである。

ハ 破砕に伴うしぼりかすが、適正に処理される。

(4) 製造免許の取消し
 現地破砕を1年以上休止する場合は、もろみの製造免許の取消申請を行うこと。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第6条 納税義務者

(次) 第9条 酒類の販売業免許〔第1項関係1〜11〕