課法2-21
課審6-6
査調14-1
令和6年8月5日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(令6.8.5 課法2-21他2課共同)
(注) 令和6年度の法人税関係法令等の改正のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に関する改正に係る事項以外の事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。
令和6年6月21日付課法2-14他1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)
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