課法2−17
課審5−31
平成19年12月7日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(平19.12.7 課法2−17他1課共同)
この法令解釈通達は、平成19年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。
(注) 平成19年度の法人税関係法令等の改正のうち信託及び減価償却に関する事項については、既に次の法令解釈通達を発遣しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル/22KB)
法人税基本通達等の一部改正の趣旨説明について