課法2−14
課審5−212
平成17年12月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。


(平17.12.26課法2−14他1課共同)

 この法令解釈通達は、平成17年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。

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第1 法人税基本通達関係

第2 連結納税基本通達関係

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(PDFファイル/79KB)

正誤表(PDFファイル/39KB)(現在の通達本文には訂正後のものを掲載しています。)