【照会要旨】

 夫甲は、賃借している土地の上に建物を建て、妻乙と一緒に住んでいます。甲が地主からその土地(底地)を買い取り、その土地の持分3分の1を乙名義で登記しました。甲、乙間では地代の授受はありません。
 当該土地(持分3分の1)は、相続税法第21条の6に規定する居住用不動産に該当しますか。

【回答要旨】

 当該土地の上の建物が夫である甲の所有であることから、当該土地(底地)は居住用不動産に該当します。
 また、甲及び乙の連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の提出がない場合には、当該土地の借地権の3分の1相当部分についても、甲から乙へ贈与があったものと取り扱われますが、この部分も、居住用不動産に該当します。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の6第1項
 相続税法基本通達21の6-1
 昭和48年11月1日付直資2-189「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。