【照会要旨】

 事業所得(医業)につき青色申告をしている者の配偶者が、その業務に従事し、その労務の対価として相当と認められる金額の給与(青色事業専従者給与)の支払いを受けていました。
 ところが、事業所得の計算につき租税特別措置法第26条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の適用を受け、所得税法第57条第1項((事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等))の規定を適用した所得計算を行わないこととしました。
 この場合、上記の専従者給与相当額に対しては、贈与税が課税されますか。

【回答要旨】

 その給与の額が、提供した労務に対して相当と認められる額である限り、その給与はその支給を受けた者の労働の対価であり、贈与により取得したものとはなりません。したがって、贈与税は課税されません。
 なお、支払いを受けた給与については、配偶者の給与所得として課税されることになります。

【関係法令通達】

 相続税法第2条の2
 所得税法第56条、第57条第1項
 租税特別措置法第26条
 昭和40年10月8日付直審(資)4「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の贈与税の取扱いについて」

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。