直審(資)4(例規)
昭和40年10月8日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから今後これにより取り扱われたい。

(青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合)

1 青色申告書(所得税法第2条((定義))第1項第39号〔現行=第40号〕に規定する申告書をいう。)を提出することにつき税務署長の承認を受けている者(以下「青色申告者」という。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年令15才未満である者を除く。)のうち、もっぱら当該青色申告者の営む事業で不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべきものに従事する者(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受けた場合において、その支給を受けた金額がその年における当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められる金額をこえるときは、当該青色事業専従者は当該青色申告者からそのこえる金額に相当する金額を贈与により取得したものとする。

(職務の内容等にてらし相当と認められる金額の判定)

2 「1」において、青色事業専従者が従事する事業から支給を受けた給与の金額が当該青色事業専従者の職務の内容等にてらし相当と認められるかどうかは、その年に現実に支給を受けた給与の金額について、当該事業またはその地域における当該事業と同種、同規模の事業に従事する者で、当該青色事業専従者と同性質の職務に従事し、かつ、能力、職務に従事する程度、経験年数その他の給与を定める要因が近似すると認められるものの受ける給与の金額を基として判定するものとする。