目次

Ⅰ 通則
【制度の概要等】
問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか。
問2 電子取引とは、どのようなものをいいますか。
問3 当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。
問4 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。
問5 当社は、取引先からクラウドサービスを通じて請求書等を受領しておりますが、クラウドサービスを通じて受領した場合には、電子取引に該当しますか。
問6 いわゆるスマホアプリによる決済を行いましたが、この際にアプリ提供事業者から利用明細等を受領する行為は、電子取引に該当しますか。
問7 従業員が会社の経費等を立て替えた場合において、その従業員が支払先から領収書を電子データで受領した行為は、会社としての電子取引に該当しますか。
問8 当社は電子計算機を使用して請求書を作成し、クラウドサービスを利用して取引先に電磁的な請求書を発行しようと考えておりますが、税務署に対して申請書を提出する必要がありますか。
Ⅱ 適用要件
【基本的事項】
問9 電子取引について電磁的記録による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
問10 ディスプレイやプリンタ等について、性能や事業の規模に応じた設置台数等の要件はありますか。
問11 電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方法も認められますか。
問12 電磁的記録を外部記憶媒体へ保存する場合の要件はどういうものがありますか。
問13 電磁的記録の検索機能は、現在使用しているシステムにおいて確保しなければならないのでしょうか。
問14 保存対象となるデータ量が膨大であるため複数の保存媒体に保存しており、一課税期間を通じて検索できませんが、問題はありますか。
問15 バックアップデータの保存は要件となっていますか。
問16 いわゆるオンラインマニュアルやオンラインヘルプ機能にシステム概要書と同等の内容が組み込まれている場合、システム概要書が備え付けられているものと考えてもよいでしょうか。
【保存方法】
問17 請求書や領収書等を電子的に(データで)受け取った場合、どのように保存すればよいですか。
問18 電子取引の取引データの保存について、当該電子データをそのまま保存する方法と電子データを出力した書面を保存する方法との混在は認められますか。
問19 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、規則第8条第1項第4号に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を定めて運用する措置を行うことを考えていますが、具体的にどのような規程を整備すればよいのでしょうか。
問20 当社は、電子取引の取引情報の保存サービスの提供を受け、同サービス利用者同士の電子取引の取引情報については、同サービスにおいて保存されます。同サービス利用者は、同サービス提供者と契約し、同サービスの利用規約に定めるデータ訂正等の防止に関する条項にのっとりデータの訂正削除を行うこととなります。
 このようにサービス提供者との契約によってデータの訂正等を防止する方法についても、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」を定める方法として認められますか。
問21 当社は、取引先との間で、クラウドサービスを利用し請求書を受領しています。この場合において、取引先から確認のため電子メールでも請求書が送られてきましたが、同一の請求書を2つの電子取引により受領したときには、どちらの電子データを保存すればよいでしょうか。
問22 電子取引を行った場合において、取引情報をデータとして保存する場合、どのような保存方法が認められるでしょうか。
問23 当社はスキャナ保存の承認を受けており、スキャニングした画像データを管理するための文書管理システムで保有しております。今回、電子取引により受領したPDFデータについても、この文書管理システムで管理することを検討していますが問題ありますでしょうか。
問24 当社はクラウドサービスを利用して取引先とXML形式の請求書等データ(取引情報に関する文字の羅列)をクラウドサービス上で共有・保存していますが、このような方法は認められますか。
問25 具体的にどのようなシステムであれば、訂正又は削除の履歴の確保の要件を満たしているといえるのでしょうか。
【検索機能】
問26 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たり、検索機能で注意すべき点はありますか。
問27 規則第3条第5項第7号において準用する第3条第1項第5号ハの「二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること」には、「AかつB」のほか「A又はB」といった組合せも含まれますか。また、一の記録項目により検索をし、それにより探し出された記録事項を対象として、別の記録項目により絞り込みの検索をする方式は、要件を満たすこととなりますか。
【タイムスタンプ】
問28 一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプとはどのようなものでしょうか。

用語の意義

 本一問一答において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

法………………………………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律をいう。
規則……………………………………………………  電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則をいう。
取扱通達………………………………………………  平成10年5月28日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
国税……………………………………………………  法第2条第1号((定義))に規定する国税をいう。
国税関係帳簿書類……………………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係帳簿書類をいう。
国税関係書類…………………………………………  法第2条第2号((定義))に規定する国税関係書類をいう。
電磁的記録……………………………………………  法第2条第3号((定義))に規定する電磁的記録をいう。
保存義務者……………………………………………  法第2条第4号((定義))に規定する保存義務者をいう。
電子取引………………………………………………  法第2条第6号((定義))に規定する電子取引をいう。
スキャナ保存…………………………………………  法第4条第3項((国税関係書類の電磁的記録による保存))の承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録による保存をいう。