[概要]

 電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、重加算税の加重措置の不適用の特例の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとする場合に行う届出手続です。

[手続対象者]

 電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、重加算税の加重措置の不適用の特例の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとしようとする保存義務者。

[提出時期]

 届出書に記載した内容を変更しようとする場合に、あらかじめ提出してください。

[作成・提出方法]

 届出書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成する場合は、届出書を1部(変更しようとする事項に係る特定電磁的記録が、国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る電磁的記録に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

 所轄税務署長等(※)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

※ 所轄税務署長以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第8項(令和9年1月1日施行)

 消費税法施行規則第27条の2第6項(令和9年1月1日施行)