[概要]
電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録(※)に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、重加算税の加重措置の不適用の特例及び所得税の75万円の青色申告特別控除の適用をやめようとする場合に行う届出手続です。
※ 特定電磁的記録…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第5項((重加算税の加重措置))及び消費税法第59条の2第1項((電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例))に規定する特定電磁的記録をいいます。
[手続対象者]
電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録に記録された事項に関し期限後申告等があった場合において、重加算税の加重措置の不適用の特例及び所得税の75万円の青色申告特別控除の適用をやめようとする保存義務者。
[提出時期]
適用をやめようとする場合に、あらかじめ提出してください。
[作成・提出方法]
届出書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、提出することもできます。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所轄税務署長(※)に対して提出してください。
※ 所轄税務署長以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。
○ e-Tax(データ)により提出する場合は、所轄税務署へ送信してください。
○ 書面により提出する場合は、業務センターへ郵送してください。
送付先住所は「各国税局の業務センター」をご確認ください。
(※1)税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただくようお願いいたします。
(※2)書面の届出書及び添付書類等を、業務センターへ直接持ち込むことはできません。
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第7項(令和9年1月1日施行)
消費税法施行規則第27条の2第5項(令和9年1月1日施行)