[概要]

 電磁的記録等による保存等の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、電磁的記録による保存を電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)による保存に代える場合に、税務署長に対して行う申請手続です。

[手続対象者]

 電磁的記録等による保存等の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、電磁的記録による保存をCOMによる保存に代えようとする保存義務者。

[提出時期]

 承認を受けようとする国税関係帳簿又は国税関係書類のCOMによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の3月前の日まで。

[作成・提出方法]

 申請書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
 詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成する場合は、申請書を1部(届出しようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。

  1. 1 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る帳簿書類
  2. 2 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税に係る書類

[添付書類]

  • 1 承認を受けようとする国税関係帳簿書類の作成等を行う電子計算機処理システムの概要を記載した書類
  • 2 承認を受けようとする国税関係帳簿書類の作成等を行う電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
  • 3 申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

 所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

(注)

  1. 1 申請者(保存義務者)が承認を受けようとする帳簿書類に係る国税の納税者であるときは、納税地を所轄する税務署長(その帳簿が、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条に規定する帳簿のときは、納税地を所轄する税関長)となります。
  2. 2 申請者(保存義務者)が承認を受けようとする帳簿書類に係る国税の納税者でないときは、対応業務(国税に関する法律の規定により、その帳簿書類を保存しなければならないこととされている業務をいいます。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長となります。
  3. 3 所轄税務署長等以外に申請書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に係る分)

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第5条第3項、第6条第1〜2項