[概要]
この届出書は、次のいずれかの場合に使用してください。
特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)に記録された事項に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税の軽減措置の適用をやめようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「旧法」といいます。)により電磁的記録若しくはCOMによる保存等(以下「電磁的記録等による保存等」といいます。)の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、電磁的記録等による保存等をやめようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。
[手続対象者]
(上記「概要」の
に係る分)
特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合において法第8条第4項の規定の適用をやめようとする保存義務者。
(上記「概要」の
に係る分)
旧法により承認を受けている電磁的記録等による保存等をやめようとする保存義務者。
[提出時期]
上記「概要」の
の電磁的記録等による保存等をやめようとする場合に、あらかじめ提出してください。
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、提出することもできます。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。
○ e-Tax(データ)により提出する場合は、所轄税務署へ送信してください。
○ 書面により提出する場合は、業務センターへ郵送してください。
送付先住所は「各国税局の業務センター」をご確認ください。
(※1)税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただくようお願いいたします。
(※2)書面の届出書及び添付書類等を、業務センターへ直接持ち込むことはできません。
(注)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
(上記「概要」の
に係る分)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第2項
(上記「概要」の
に係る分)
旧法第7条第1項