「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和7年6月27日付課総5−15ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行ったことから、それらについての趣旨等を説明しています。
なお、本解説(趣旨説明)には、令和7年度税制改正(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年財務省令第28号)による改正)を踏まえた、令和9年1月1日以降の取り扱いも含まれています。
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