「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和5年6月23日付課総4−7ほか6課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行ったことから、それらについての趣旨等を説明しています。
 なお、本解説(趣旨説明)による取扱いは、令和5年度税制改正(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第22号)による改正)後について適用され、令和5年度税制改正前の取扱いについては、引き続き従前の解説(趣旨説明)をご確認ください。

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