「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(平成29年6月21日付課総10−6ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定めた項目の趣旨等を説明しています。

目次

第2章 適用要件

法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係

4−23の2 国税関係書類の受領をする者がスキャナで読み取る場合のタイムスタンプの意義

4−23の3 事務処理体制に応じたタイムスタンプの取扱い

4−34の2 電磁的記録の記録事項の確認の意義

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