個人課税課情報 第8号 平成18年12月26日 国税庁
個人課税課

 標題のことについては、介護保険法施行規則の一部改正(平成16年3月29日厚生労働省令第50号、平成16年4月1日施行)に伴い、平成16年4月以降、要介護状態が長期間にわたって継続することが見込まれる場合は、一定の手続により最長24ヶ月間の要介護認定を行うことができることとされたことから、厚生労働省において別添(PDFファイル/98KB)のとおり「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)が平成18年12月26日付で改正されているので、執務の参考とされたい。
 なお、この改正により、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降である場合の、「おむつ使用証明書」に代えることができた「主治医意見書」については、おむつを使用した当該年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができることに留意する。

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(参考1) 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)(PDFファイル/234KB)

(参考2) 平成14年6月25日付課個2−11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(『おむつ使用証明書』に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)」