課個2−11
平成14年6月25日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、厚生労働省医政局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長及び保険局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
課個2−13
平成14年6月25日
厚生労働省
医政局長 殿
社会・援護局障害保健福祉部長 殿
老健局長 殿
保険局長 殿
国税庁課税部長
標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。
別紙2
医政発第 0618007号
障発第 0618001号
老発第 0618001号
保発第 0618001号
平成14年6月18日
国税庁課税部長 殿
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省老健局長
厚生労働省保険局長
標記については、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日付け健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官宛て厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)、及び同(昭和62年12月24日付け直所3-11 国税庁次長回答)により取り扱われているところである。
これによると、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされている。
一方、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定の申請をした者については、当該申請を受理した市町村(広域連合、一部事務組合を含む。以下同じ。)が、その者の主治の医師に対して、その者の疾病、負傷の状況等について意見(主治医意見書)を求めることとされている。
その際、前年におむつ代について医療費控除を受けた者であって、その翌年、この主治医意見書の記載により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、当該年においても、寝たきり状態、及び治療上おむつの使用が必要な状態が、継続していることが認められると考えられる。
ついては、下記一の者のおむつに係る費用については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、下記二の手続により、医療費控除の対象として認められると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。
記
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者
1. 以下の書類を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示すること。
ア 市町村が主治医意見書の内容を確認した書類、又は主治医意見書の写し
イ おむつ代の領収書
2. 1のアについては、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書であり、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。
3. 1のアの「市町村が主治医意見書の内容について確認した書類」については、市町村が、本人の申出に基づき、主治医意見書の以下の事項を記載した書類であること。
主治医意見書の作成日
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
尿失禁の発生可能性
(別紙1・・・様式例)
4. 1のアの「主治医意見書の写し」については、要介護認定のために作成された主治医意見書の写しであることが分かるものであること(原本の写しであることや写しの発行者、発行日が明記されていること等)。
(別紙2・・・「主治医意見書」の様式)
5. 本手続による証明が認められるのは、平成14年に使用したおむつ代分(平成15年に確定申告する分)からであること。
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