個人課税課情報 第10号 平成17年12月22日 国税庁
個人課税課

 

 住宅借入金等特別控除については、平成17年分において「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の全面的な改訂を行ったことから、計算明細書の記載要領とその留意すべき事項を別冊のとおりとりまとめたので、執務の参考とされたい。

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目次

第1 計算明細書等の記載例 

(事例1) 平成17年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合 

【記載例1−1】(PDFファイル/831KB) 新築等した家屋に係る住宅借入金等について控除を受けるとき

【記載例1−2】(PDFファイル/783KB)  増改築等した部分に係る住宅借入金等について控除を受けるとき  

(事例2) 控除を受けていた家屋等を平成15年4月1日以後に勤務先からの転任の命令等に基因して居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した場合(PDFファイル/575KB)  

(事例3) 平成11年以後において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供し、かつ、平成17年において増改築等した部分を居住の用に供した場合 

【記載例3−1】(PDFファイル/836KB) 先の新築等した家屋に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき

【記載例3−2】(PDFファイル/779KB) 先の増改築等した部分に係る住宅借入金等と後の増改築等した部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けるとき

【記載例3−3】(PDFファイル/857KB) 記載例3−1の設例において、先の新築等した家屋に係る住宅借入金等について「阪神・淡路大震災の被災者の再取得等の場合の特例」を選択したとき  

(事例4) 平成17年において新築等した家屋又は増改築等した部分を居住の用に供した場合で、「住宅及び土地等」に係る住宅借入金等に併せて「住宅のみ」に係る住宅借入金等又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等があるとき

【記載例4−1】(PDFファイル/805KB) 土地等の先行取得に係る住宅借入金等があるとき

【記載例4−2】(PDFファイル/815KB) 「住宅のみ」又は「土地等のみ」に係る住宅借入金等が家屋又は土地等の取得対価の額を超えるとき

【記載例4−3】(PDFファイル/216KB) 家屋と土地等の居住用割合が異なるとき

【記載例4−3−1 】(PDFファイル/883KB)

【記載例4−3−2 】(PDFファイル/858KB)  

(事例5) 新築等した家屋又は増改築等した部分に係る住宅借入金等のうちに連帯債務に係る住宅借入金等がある場合

【記載例5−1】(PDFファイル/1,158KB) 連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがないとき

【記載例5−2】(PDFファイル/1,139KB) 連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがあるとき(連帯債務に係る負担割合と取得した資産の所有割合が異なるとき)

【記載例5−3】(PDFファイル/1,545KB) 連帯債務に係る住宅借入金等について「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が2以上あるとき  

(事例6) 住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けている場合(PDFファイル/816KB)

第2 住宅借入金等特別控除の居住年別控除額表(PDFファイル/148KB)

第3 定期借地権付建物を購入した者が住宅借入金等特別控除を受ける場合の土地等の取得の対価(PDFファイル/162KB)