資産課税課情報 第20号 平成19年12月25日 国税庁
資産課税課

 平成19年12月18日付課資3−12ほか2課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、株式等に係る譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところであるが、その主な改正事項の趣旨を別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。


<省略用語例>

 本情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

  • 所得税法、(所法)・・・・・・・・・・・所得税法(昭和40年法律第33号)
  • 所得税法令、(所令)・・・・・・・・・所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
  • 所得税法規則、(所規)・・・・・・・所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
  • 所得税基本通達、(所基通)・・・所得税基本通達(昭和45年直審(所)30)
  • 措置法、(措法)・・・・・・・・・・・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
  • 措置法令、(措令)・・・・・・・・・・・租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
  • 措置法規則、(措規)・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)

※ 各法令等は、平成19年12月18日現在による。

目次

○ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第37条の11《上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の11−2 (外国金融商品市場)
措置法第37条の14《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
37の14−4 (購入の範囲)
37の14−5 (払込みの範囲)

○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について

措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係
33−49 (代替資産の償却費の計算)