措置法第37条の14《特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係

※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。

(購入の範囲)

37の14−4 措置法第37条の14第1項に規定する「購入」とは、同条第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の4第3項の規定により、証券業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の法第37条の14第1項第1号に規定する証券業者をいう。以下37の14−14までにおいて同じ。)、銀行若しくは登録金融機関(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。次項において「証券取引法等改正法」という。)第3条の規定による改正前の証券取引法(37の14−14において「旧証券取引法」という。)第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。次項及び37の14−14において同じ。)への買付けの委託による購入又は証券業者からの購入に係るもので取得対価の額を証する書類が交付されるものに限られるので、証券業者以外の者との相対により購入した上場株式等は、同項の規定の適用がないことに留意する。

≪説明≫

1  措置法第37条の14第2項、措置法令第25条の13の2第2項第4号及び措置法規則第18条の15の4第3項では、次のことが規定されており、「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」の適用を受けるためには、証券業者等が作成し、その購入金額等が記載された取得対価の額を証する書類の添付が必要とされている。

(1) 措置法第37条の14第2項
 この非課税の適用を受けるためには、その年において譲渡をした特定上場株式等のうちこの非課税の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する必要があること。

(2) 措置法令第25条の13の2第2項第4号
 上場株式等の購入による取得に際し、金融商品取引業者等が作成する取引報告書などその取得対価の額を証する書類が交付されない「購入」による当該上場株式等の取得は、この非課税の適用がある「購入又は払込みによる取得」の対象とはならないこと。

(3) 措置法規則第18条の15の4第3項
 購入による取得の場合における特定上場株式等の取得対価の額を証する書類とは、同項第1号に掲げる購入による取得の区分に応じ、証券業者、銀行又は登録金融機関が作成するものであること。

2  本項は、そもそもこうした取得対価の額を証する書類が交付されない証券業者等以外の者との相対取引により購入した上場株式等は、この非課税の適用がある「購入又は払込みによる取得」の対象とはならないことを留意的に示したものである。

3  証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)により、証券取引法が金融商品取引法に改組されたことに伴い、「証券業者」が「金融商品取引業者」に変更された。
 しかしながら、この非課税の適用がある上場株式等は、その取得が平成13年11月30日から平成14年12月31日までのものとされており、取得の段階では「証券業者」であったことから、本項においては、「証券業者」という名称をそのまま用いることとし、その根拠法令について改正したものである。
 なお、「登録金融機関」についても同様である。